精神保健福祉士の過去問
第25回(令和4年度)
精神障害者の生活支援システム 問2
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問題
第25回(令和4年度) 精神保健福祉士国家試験 精神障害者の生活支援システム 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、住宅入居等支援事業(居住サポート事業)の説明として、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
- 指定相談支援事業者による実施が義務づけられている。
- 2020年度(令和2年度)において全市町村の8割が実施している。
- 事業内容には、家主への相談・助言が含まれている。
- 住宅確保要配慮者居住支援協議会の設置が義務づけられている。
- 「障害者総合支援法」における自立支援給付に位置づけられている。
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この過去問の解説 (3件)
01
障がいを持つ方がアパート等を借りようとすると、さまざまな理由でアパートが見つからないことが課題となっています。その際に、住宅入居等支援事業(居住サポート事業)の利用が考えられます。
不適切です。指定相談支援事業者へ実施を委託することもできますが、義務づけられているわけではありません。
不適切です。2015年のデータでは、実施率が15%となっていることから、8割には到達していないと考えることができます。
適切です。入居に関する手続きの支援等、家主に対する相談も含まれています。
不適切です。義務づけられていません。
不適切です。地域生活支援事業に位置づけられています。
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02
「住居入居等支援事業(居住サポート事業)」とは、賃貸住宅への入居を希望しているが、保証人の不存在などを理由に入居が困難となっている障害者に対し、必要な調整等を行い、家主等への相談・助言を通じて障害者の地域生活を支援する制度です。
国土交通省が実施している「あんしん賃貸支援事業」も併せて確認しておきましょう。
適切ではありません。実施主体は市町村で、指定相談支援事業者に委託することができるとされています。
適切ではありません。平成31年度は実施率が16%にとどまっています。
適切です。必要な調整等を行い、家主等への相談・助言を通じて障害者の地域生活を支援する制度です。
適切ではありません。住宅確保要配慮者居住支援協議会とは、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進等を図るために、地方公共団体、不動産関係団体、居住支援団体等が連携するための会議体で、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律51条に規定されています。また、協議会は「組織することができる」ものであり、必置のものとされていません。
適切ではありません。障害者総合支援法に基づく市町村地域生活支援事業のうち相談支援事業の役割の一つとされています。
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03
住宅入居等支援事業(居住サポート事業)は、保証人になってくれる親族等がいなかったり、障害等を理由に契約してもらえる住居が見つからないなどの理由で困っている人を支援するための制度となります。
✕ 住宅入居等支援事業の実施主体は市町村です。しかし、住宅入居等支援事業については指定相談支援事業者へ委託する事が可能です。
✕ 2020年度において実施している市町村は281か所であり、全体の16%に留まっています。
〇 選択肢の通りです。契約者本人への支援のみではなく、物件を貸す家主や不動産業者などとも連携を取り、支援をしています。
✕ 住宅確保要配慮者居住支援協議会については、住宅セーフティネット法第51条に定められていますが、設置義務は明記されていません。
✕ 住宅入居等支援事業は、地域生活支援事業に位置付けられています。
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