精神保健福祉士の過去問
第25回(令和4年度)
精神障害者の生活支援システム 問1
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問題
第25回(令和4年度) 精神保健福祉士国家試験 精神障害者の生活支援システム 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
「障害者差別解消法」に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
(注)「障害者差別解消法」とは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。
(注)「障害者差別解消法」とは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。
- 事業者には、差別の解消を図るために必要な啓発活動を行うことが義務づけられている。
- 公的機関には、合理的配慮の提供は努力義務として規定されている。
- 障害者の権利に関する条約の批准に向けてこの法律が制定された。
- この法律における障害者の定義では、障害者手帳の所持が規定されている。
- 社会的障壁の定義では、社会における慣行や観念も含まれている。
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この過去問の解説 (3件)
01
障害者差別解消法は、平成25年に制定されました。障害者の権利に関する条約とも関わりを持っているため、制定までの経緯について確認しておきましょう。
不適切です。必要な啓発活動を行うものとすると定められているのは、国及び地方公共団体です。
不適切です。努力義務ではなく、義務として規定されています。
適切です。障害者の権利に関する条約は、2006年に国連総会において採択されました。
不適切です。障害者手帳の所持については規定されていません。
適切です。第2条2項に規定されています。
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02
「障害者差別解消法」の内容を問う問題です。
障害者差別解消法は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、すべての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、差別の解消を推進し、すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することをその目的にしています。なお、令和6年4月1日から、事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供について、現行の努力義務から義務へと改められます。
適切ではありません。啓発活動は、国及び地方公共団体の責務です(法15条)。
適切ではありません。行政機関等は、事務・事業を行うに当たり、障害者から何らかの配慮を求められた場合には、過重な負担がない範囲で、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならないとされています(法7条、義務)。努力義務として規定されていません。ちなみに事業者については努力義務とされていましたが、令和6年4月1日から義務に改められます(法8条)。
適切です。記述の通りです。
適切ではありません。この法律における障害者の定義は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものとされています(法2条)。
適切です。社会的障壁とは、障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいうとされています(法2条)。
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03
障害者差別解消法は、平成28年4月1日から施行されています。また、令和6年4月1日から改正法が施行されました。
✕ 選択肢の内容は、「国および地方公共団体」に課せられてる義務です。事業者に課せられている物ではありません。
✕ 公的機関の合理的配慮の提供は、努力義務ではなく必須とされています。
〇 選択肢の通りです。障害者差別解消法は平成25年に成立しています。それらの法律が制定された事により、障害者の権利に関する条約の求める水準に達したとみなされ、それに批准しました。
✕ 障害者の定義は障害者差別解消法の第2条に規定されていますが、障害者手帳の所持は規定されていません。
〇 選択肢の通りです。
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