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精神保健福祉士の過去問 第25回(令和4年度) 精神障害者の生活支援システム 問3

問題

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次のうち、「障害者総合支援法」に規定される自立生活援助として、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
医療機関における機能訓練及び日常生活上の世話
   2 .
主として夜間において、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助
   3 .
身体機能又は生活能力の向上のための訓練
   4 .
一定期間にわたる、定期的な巡回訪問等による相談、助言等の援助
   5 .
障害者が行動する際の危険回避のために必要な援護
( 第25回(令和4年度) 精神保健福祉士国家試験 精神障害者の生活支援システム 問3 )
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この過去問の解説 (2件)

8

障害者総合支援法における福祉サービスについて、「介護給付」「訓練等給付」のどれに該当するのか、それぞれ覚えておきましょう。

選択肢1. 医療機関における機能訓練及び日常生活上の世話

不適切です。記述内容は、介護給付における療養介護と捉えることができます。

選択肢2. 主として夜間において、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助

不適切です。記述内容は、訓練等給付の共同生活援助と捉えることができます。

選択肢3. 身体機能又は生活能力の向上のための訓練

不適切です。記述内容は、訓練等給付の自立訓練と捉えることができます。

選択肢4. 一定期間にわたる、定期的な巡回訪問等による相談、助言等の援助

適切です。障害があっても地域で一人暮らしができるように、必要な支援を行います。

選択肢5. 障害者が行動する際の危険回避のために必要な援護

不適切です。記述内容は、介護給付の行動援護と捉えることができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

障害者総合支援法に規定される障害福祉サービスについて、各サービスがどのようなサービスなのか、「介護給付」「訓練等給費」のいずれに属するサービスなのか、確認して学習しましょう。

選択肢1. 医療機関における機能訓練及び日常生活上の世話

適切ではありません。「療養介護」の説明です。療養介護は「介護給付」に該当します。

選択肢2. 主として夜間において、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助

適切ではありません。「共同生活援助」の説明です。共同生活援助は「訓練等給付」に該当します。

選択肢3. 身体機能又は生活能力の向上のための訓練

適切ではありません。「自立訓練」の説明です。自立訓練は「訓練等給付」に該当します。

選択肢4. 一定期間にわたる、定期的な巡回訪問等による相談、助言等の援助

適切です。「自立生活援助」の説明です。自立生活援助は「訓練等給付」に該当します。

選択肢5. 障害者が行動する際の危険回避のために必要な援護

適切ではありません。「行動援護」の説明です。行動援護は「介護給付」にあたります。

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