精神保健福祉士の過去問
第25回(令和4年度)
精神障害者の生活支援システム 問3

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問題

第25回(令和4年度) 精神保健福祉士国家試験 精神障害者の生活支援システム 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、「障害者総合支援法」に規定される自立生活援助として、正しいものを1つ選びなさい。
  • 医療機関における機能訓練及び日常生活上の世話
  • 主として夜間において、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助
  • 身体機能又は生活能力の向上のための訓練
  • 一定期間にわたる、定期的な巡回訪問等による相談、助言等の援助
  • 障害者が行動する際の危険回避のために必要な援護

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この過去問の解説 (3件)

01

障害者総合支援法における福祉サービスについて、「介護給付」「訓練等給付」のどれに該当するのか、それぞれ覚えておきましょう。

選択肢1. 医療機関における機能訓練及び日常生活上の世話

不適切です。記述内容は、介護給付における療養介護と捉えることができます。

選択肢2. 主として夜間において、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助

不適切です。記述内容は、訓練等給付の共同生活援助と捉えることができます。

選択肢3. 身体機能又は生活能力の向上のための訓練

不適切です。記述内容は、訓練等給付の自立訓練と捉えることができます。

選択肢4. 一定期間にわたる、定期的な巡回訪問等による相談、助言等の援助

適切です。障害があっても地域で一人暮らしができるように、必要な支援を行います。

選択肢5. 障害者が行動する際の危険回避のために必要な援護

不適切です。記述内容は、介護給付の行動援護と捉えることができます。

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02

障害者総合支援法に規定される障害福祉サービスについて、各サービスがどのようなサービスなのか、「介護給付」「訓練等給費」のいずれに属するサービスなのか、確認して学習しましょう。

選択肢1. 医療機関における機能訓練及び日常生活上の世話

適切ではありません。「療養介護」の説明です。療養介護は「介護給付」に該当します。

選択肢2. 主として夜間において、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助

適切ではありません。「共同生活援助」の説明です。共同生活援助は「訓練等給付」に該当します。

選択肢3. 身体機能又は生活能力の向上のための訓練

適切ではありません。「自立訓練」の説明です。自立訓練は「訓練等給付」に該当します。

選択肢4. 一定期間にわたる、定期的な巡回訪問等による相談、助言等の援助

適切です。「自立生活援助」の説明です。自立生活援助は「訓練等給付」に該当します。

選択肢5. 障害者が行動する際の危険回避のために必要な援護

適切ではありません。「行動援護」の説明です。行動援護は「介護給付」にあたります。

参考になった数4

03

障害福祉サービスは「介護給付」と「訓練等給付」に大別され、利用条件も異なります。

選択肢1. 医療機関における機能訓練及び日常生活上の世話

✕ 選択肢の内容は「療養介護」の説明となっています。

選択肢2. 主として夜間において、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助

✕ 選択肢の内容は「施設入所支援」の説明となっています。

選択肢3. 身体機能又は生活能力の向上のための訓練

✕ 選択肢の内容は「自立訓練」の説明となっています。

選択肢4. 一定期間にわたる、定期的な巡回訪問等による相談、助言等の援助

〇 適切な説明内容です。

選択肢5. 障害者が行動する際の危険回避のために必要な援護

✕ 選択肢の内容は「行動援護」の説明となっています。

参考になった数0