精神保健福祉士の過去問
第25回(令和4年度)
精神障害者の生活支援システム 問4
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第25回(令和4年度) 精神保健福祉士国家試験 精神障害者の生活支援システム 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、障害者トライアル雇用助成金における障害者短時間トライアルコースの説明として、正しいものを1つ選びなさい。
- 助成期間は6か月を上限とする。
- 雇入れ時に求められる週所定労働時間は20時間以上である。
- 企業在籍型職場適応援助者(企業在籍型ジョブコーチ)が配置されている企業への助成を目的とする。
- 訓練生に訓練手当が支給される。
- 発達障害者も対象である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
障害者トライアルコースと障害者短時間トライアルコースがあり、それぞれ受給要件等に違いがありますので、二つとも確認しておきましょう。
不適切です。12か月を上限としています。
不適切です。雇入れ時に求められる週所定労働時間は10時間以上20時間未満とされています。
不適切です。企業在籍型職場適応援助者(企業在籍型ジョブコーチ)の配置が必要なわけではありません。
不適切です。支給されません。
適切です。発達障害者も対象となります。
参考になった数22
この解説の修正を提案する
02
「障害者短時間トライアルコース」の内容を問う問題です。障害者短時間トライアルコースとは、継続雇用を目的に、障害者を一定期間、試行的に雇用し、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、一定期間中にこれを20時間以上とすることを目指すものです。「障害者トライアルコース」とは内容が異なりますので注意が必要です。
適切ではありません。最長12か月間とされています。
適切ではありません。雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とされています。
適切ではありません。企業在籍型ジョブコーチが配置されていることが要件とされていません。地域障害者職業センターのジョブコーチの支援を受ける場合もあります。
適切ではありません。雇用契約を結びますので賃金を受け取りますが、「訓練手当」は支給されません。
適切です。障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で雇入れについて希望している精神障害者・発達障害者が対象です。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
03
障害者の雇用に対しては、十分な理解がなされているとは言えません。障害者の雇用に対する理解を深め、継続的な雇用に結びつけるため、障害者トライアル雇用という制度が存在しています。本設問ではその一つである、障害者短時間トライアルコースについて問う問題となっています。
✕ 支給対象者1人につき月額4万円を、最長12か月間助成する事と定められています。
✕ 雇入れ時に求められる週所定労働時間は10時間以上20時間未満とされています。障害者の方の職場適応状況や体調等に応じて、期間中に週所定労働時間を20時間以上にする事を目指すものとしています。
✕ 障害者短時間トライアルコースは、企業が継続雇用する労働者として障害者の方を雇用することを目的に、一定の期間を定めて試行的に雇用するものです。雇用を行う企業の条件として、企業在籍型職場適応援助者(企業在籍型ジョブコーチ)の配置は記載されていません。
✕ 障害者短時間トライアルコースを利用している対象者は、その期間は企業に雇用されています。そのため、期間中訓練手当が支給されるわけではなく、雇用先から賃金が支払われる事となります。支払われる賃金については、最低賃金を下回る事がないよう定められています。
〇 障害者短時間トライアル雇用制度を理解し、それによる雇入れについても希望している精神障害者または発達障害者が対象とされています。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
第25回(令和4年度)問題一覧
次の問題(問5)へ