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精神保健福祉士の過去問 第25回(令和4年度) 精神障害者の生活支援システム 問4

問題

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次の記述のうち、障害者トライアル雇用助成金における障害者短時間トライアルコースの説明として、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
助成期間は6か月を上限とする。
   2 .
雇入れ時に求められる週所定労働時間は20時間以上である。
   3 .
企業在籍型職場適応援助者(企業在籍型ジョブコーチ)が配置されている企業への助成を目的とする。
   4 .
訓練生に訓練手当が支給される。
   5 .
発達障害者も対象である。
( 第25回(令和4年度) 精神保健福祉士国家試験 精神障害者の生活支援システム 問4 )
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この過去問の解説 (2件)

12

障害者トライアルコースと障害者短時間トライアルコースがあり、それぞれ受給要件等に違いがありますので、二つとも確認しておきましょう。

選択肢1. 助成期間は6か月を上限とする。

不適切です。12か月を上限としています。

選択肢2. 雇入れ時に求められる週所定労働時間は20時間以上である。

不適切です。雇入れ時に求められる週所定労働時間は10時間以上20時間未満とされています。

選択肢3. 企業在籍型職場適応援助者(企業在籍型ジョブコーチ)が配置されている企業への助成を目的とする。

不適切です。企業在籍型職場適応援助者(企業在籍型ジョブコーチ)の配置が必要なわけではありません。

選択肢4. 訓練生に訓練手当が支給される。

不適切です。支給されません。

選択肢5. 発達障害者も対象である。

適切です。発達障害者も対象となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
6

「障害者短時間トライアルコース」の内容を問う問題です。障害者短時間トライアルコースとは、継続雇用を目的に、障害者を一定期間、試行的に雇用し、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、一定期間中にこれを20時間以上とすることを目指すものです。「障害者トライアルコース」とは内容が異なりますので注意が必要です。

選択肢1. 助成期間は6か月を上限とする。

適切ではありません。最長12か月間とされています。

選択肢2. 雇入れ時に求められる週所定労働時間は20時間以上である。

適切ではありません。雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とされています。

選択肢3. 企業在籍型職場適応援助者(企業在籍型ジョブコーチ)が配置されている企業への助成を目的とする。

適切ではありません。企業在籍型ジョブコーチが配置されていることが要件とされていません。地域障害者職業センターのジョブコーチの支援を受ける場合もあります。

選択肢4. 訓練生に訓練手当が支給される。

適切ではありません。雇用契約を結びますので賃金を受け取りますが、「訓練手当」は支給されません。

選択肢5. 発達障害者も対象である。

適切です。障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で雇入れについて希望している精神障害者・発達障害者が対象です。

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