精神保健福祉士の過去問
第25回(令和4年度)
精神障害者の生活支援システム 問5

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問題

第25回(令和4年度) 精神保健福祉士国家試験 精神障害者の生活支援システム 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、保健所における精神保健福祉業務として、正しいものを1つ選びなさい。
  • 定期病状報告の受理
  • 精神医療審査会の事務
  • 退院支援委員会の主催
  • 自立支援医療(精神通院医療)の支給認定
  • 障害年金の申請受理

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この過去問の解説 (3件)

01

精神障害者の支援を行うためには、保健所の他にも精神保健福祉センター、市区町村等さまざまな関係機関との連携が必要なため、それぞれの機関の役割を覚えておく必要があります。

選択肢1. 定期病状報告の受理

適切です。保健所では、その他にも、措置入院関係や医療保護入院等関係の業務を行っています。

選択肢2. 精神医療審査会の事務

不適切です。精神医療審査会の事務は、精神保健福祉センターで行います。

選択肢3. 退院支援委員会の主催

不適切です。退院支援委員会は、当事者が入院している病院が主催します。

選択肢4. 自立支援医療(精神通院医療)の支給認定

不適切です。自立支援医療(精神通院医療)の支給認定は、精神保健福祉センターが行います。

選択肢5. 障害年金の申請受理

不適切です。障害年金の申請は、年金事務所、住んでいる市区町村の役所等で行います。

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02

保健所における精神保健福祉業務の内容について問う問題です。保健所のほか、精神保健福祉センター、精神科病院、市町村などの業務・役割について整理しておきましょう。ちなみに保健所の精神保健福祉業務は、一次予防としての心の健康づくりの推進、保健師や精神保健福祉相談員等による相談支援等、医療機関等との連携を通して精神障害者の急性増悪や精神疾患の再発に迅速かつ適切に対応するための体制の整備、医療保護入院等のための移送、措置入院者の入院初期から支援に関与し連絡調整すること、など多岐に渡ります。

選択肢1. 定期病状報告の受理

適切です。精神科病院又は指定病院の管理者が行う「定期病状報告」は最寄りの保健所長を経て都道府県知事に報告しなければならないとされています。「定期病状報告」とは非自発的入院(措置入院・医療保護入院)の患者の人権擁護と入院の適正化を担保するため作成されるものです。

選択肢2. 精神医療審査会の事務

適切ではありません。都道府県に設置される精神保健福祉センターの役割です。

選択肢3. 退院支援委員会の主催

適切ではありません。退院支援委員会は、患者が入院している病院が中心となり催します。医療保護入院者退院支援委員会に関する業務は、退院後生活環境相談員の業務とされています。

選択肢4. 自立支援医療(精神通院医療)の支給認定

適切ではありません。都道府県に設置される精神保健福祉センターの役割です。

選択肢5. 障害年金の申請受理

適切ではありません。障害基礎年金の申請の提出先は、住所地の市区町村役場の窓口(初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は最寄りの年金事務所)になります。障害厚生年金の申請の提出先は、最寄りの年金事務所になります。

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03

精神保健に携わる機関は様々であり、それらの役割もそれぞれ異なります。それぞれの役割について覚えておくようにしましょう。

選択肢1. 定期病状報告の受理

〇 措置入院の場合は最寄りの保健所長を通して、都道府県知事に対して定期病状報告を提出する事が義務付けられています。

選択肢2. 精神医療審査会の事務

✕ 精神医療審査会の事務は、精神保健福祉センターが担当しています。

選択肢3. 退院支援委員会の主催

✕ 退院支援委員会の主催は、患者が入院している病院が担当しています。

選択肢4. 自立支援医療(精神通院医療)の支給認定

✕ 自立支援医療(精神通院医療)の支給認定は、都道府県または指定都市に設置されている精神保健福祉センターが担当しています。

選択肢5. 障害年金の申請受理

✕ 障害年金の申請受理は、年金事務所や市区町村の窓口が担当しています。

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