精神保健福祉士 過去問
第26回(令和5年度)
問35 (地域福祉の理論と方法 問4)

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問題

精神保健福祉士国家試験 第26回(令和5年度) 問35(地域福祉の理論と方法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

社会福祉法に規定されている市町村による重層的支援体制整備事業に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 重層的支援体制整備事業は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するための事業である。
  • 重層的支援体制整備事業は、市町村の必須事業である。
  • 市町村は、重層的支援体制整備事業の実施にあたって、包括的相談支援事業、参加支援事業、地域づくり事業のいずれか一つを選択して、実施することができる。
  • 重層的支援体制整備事業のうち、包括的相談支援事業は、住宅確保要配慮者に対する居住支援を行う事業である。
  • 市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

社会福祉法に規定されている市町村による重層的支援体制整備事業の主な内容について整理しておきましょう。

選択肢1. 重層的支援体制整備事業は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するための事業である。

重層的支援体制整備事業は、地域生活における課題の解決を目的とした包括的な支援体制を整備する事業です。

選択肢2. 重層的支援体制整備事業は、市町村の必須事業である。

重層的支援体制整備事業の実施は市町村の任意で行われます。

選択肢3. 市町村は、重層的支援体制整備事業の実施にあたって、包括的相談支援事業、参加支援事業、地域づくり事業のいずれか一つを選択して、実施することができる。

この事業では、「属性を問わない相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」の3つの支援を一体的に提供します。

選択肢4. 重層的支援体制整備事業のうち、包括的相談支援事業は、住宅確保要配慮者に対する居住支援を行う事業である。

包括的相談支援事業は、属性や世代を問わず包括的な相談を受け付け、複雑な課題に対して多機関との連携を行うものです。

選択肢5. 市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定しなければならない。

重層的支援体制整備事業の実施計画は、市町村において努力義務とされています。

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02

重層的支援体制整備事業は、令和3年4月の社会福祉法改正によって位置づけられた事業です。

選択肢1. 重層的支援体制整備事業は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するための事業である。

〇 重層的支援体制整備事業とは、市町村において、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するために「相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施する事業の事を言います。

選択肢2. 重層的支援体制整備事業は、市町村の必須事業である。

✕ 重層的支援体制整備事業は、市町村の任意事業です。

選択肢3. 市町村は、重層的支援体制整備事業の実施にあたって、包括的相談支援事業、参加支援事業、地域づくり事業のいずれか一つを選択して、実施することができる。

✕ 市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合は、選択肢の3事業を行う事が必須とされています。

選択肢4. 重層的支援体制整備事業のうち、包括的相談支援事業は、住宅確保要配慮者に対する居住支援を行う事業である。

✕ 重層的支援体制整備事業における包括的相談支援事業の内容は、属性や世代を超えた総合相談の受付や多機関の協働のコーディネート、アウトリーチ支援の実施等です。住宅確保要配慮者に対する居住支援は含まれていません。

選択肢5. 市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定しなければならない。

✕ 重層的支援体制整備事業実施計画の策定は、その事業を実施する市町村の努力義務です。

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