精神保健福祉士 過去問
第26回(令和5年度)
問36 (地域福祉の理論と方法 問5)

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問題

精神保健福祉士国家試験 第26回(令和5年度) 問36(地域福祉の理論と方法 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

地域福祉に係る組織、団体に関する現行法上の規定の内容として、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 特定非営利活動促進法において、特定非営利活動法人は、内閣府の認可により設立される。
  • 民生委員法において、民生委員協議会は、民生委員の職務に関して、関係各庁に意見を具申することができる。
  • 社会福祉法において、社会福祉法人は、社会福祉事業以外の事業を実施してはならない。
  • 保護司法において、保護司会連合会は、市町村ごとに組織されなければならない。
  • 社会福祉法において、市町村社会福祉協議会の役員には、関係行政庁の職員が5分の1以上就任しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

地域福祉に関わる、社会福祉協議会、民生委員などの組織、役割などを整理しておきましょう。

選択肢1. 特定非営利活動促進法において、特定非営利活動法人は、内閣府の認可により設立される。

特定非営利活動法人の設立は、認可により設立ではなく、認証によって設立されます。認証を行うのは、主たる事務所が所在する都道府県知事です。

選択肢2. 民生委員法において、民生委員協議会は、民生委員の職務に関して、関係各庁に意見を具申することができる。

民生委員協議会は、民生委員の職務に関して意見を関係各庁に具申することができます。

選択肢3. 社会福祉法において、社会福祉法人は、社会福祉事業以外の事業を実施してはならない。

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人ですが、社会福祉事業のほかに公益事業や収益事業を行うことは可能です。

選択肢4. 保護司法において、保護司会連合会は、市町村ごとに組織されなければならない。

保護司会連合会が組織されているのは、都道府県ごとです。

選択肢5. 社会福祉法において、市町村社会福祉協議会の役員には、関係行政庁の職員が5分の1以上就任しなければならない。

関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会の役員となることができますが、役員の総数の5分の1を超えてはいけません。

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02

地域福祉を推進するためには、様々な団体や組織との連携が必要です。それぞれの役割について押さえておくと良いでしょう。

選択肢1. 特定非営利活動促進法において、特定非営利活動法人は、内閣府の認可により設立される。

✕ 特定非営利活動法人を設立するためには、所轄庁の認可を受ける必要があります。

選択肢2. 民生委員法において、民生委員協議会は、民生委員の職務に関して、関係各庁に意見を具申することができる。

〇 選択肢の内容は、民生委員法第24条に規定されています。

選択肢3. 社会福祉法において、社会福祉法人は、社会福祉事業以外の事業を実施してはならない。

✕ 社会福祉法人は、その主たる事業に支障がない限りで「公益事業」や「収益事業」を行う事が可能です。

選択肢4. 保護司法において、保護司会連合会は、市町村ごとに組織されなければならない。

✕ 保護司会連合会は、都道府県ごとに組織されなければならないとされています。

選択肢5. 社会福祉法において、市町村社会福祉協議会の役員には、関係行政庁の職員が5分の1以上就任しなければならない。

✕ 関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会の役員に就任する事ができますが、役員の総数の5分の1を超えてはならないと定められています。

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