精神保健福祉士 過去問
第26回(令和5年度)
問46 (福祉行財政と福祉計画 問5)

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問題

精神保健福祉士国家試験 第26回(令和5年度) 問46(福祉行財政と福祉計画 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

社会福祉に係る法定の機関に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
  • 都道府県は、発達障害者支援センターを設置しなければならない。
  • 市町村は、保健所を設置しなければならない。
  • 市町村は、地方社会福祉審議会を設置しなければならない。
  • 市町村は、身体障害者更生相談所を設置しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

人を支援するための機関は様々であり、その設置主体や設置義務についても異なります。法定機関と設置主体、その根拠となる法律についておさえておきましょう。

選択肢1. 都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。

〇 都道府県は児童福祉法第12条の定めにより、県内に1か所以上、児童相談所を設置する必要があります。

選択肢2. 都道府県は、発達障害者支援センターを設置しなければならない。

✕ 都道府県は、発達障害者支援センターを設置する事ができると発達障害者支援法第14条に規定されています。設置義務はありません。

選択肢3. 市町村は、保健所を設置しなければならない。

✕ 保健所の設置は「都道府県、指定都市、中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する」と地域保健法第5条に定められています。市町村に設置義務はありません。

選択肢4. 市町村は、地方社会福祉審議会を設置しなければならない。

✕ 地方社会福祉審議会は「都道府県並びに指定都市及び中核市」に設置するものと、社会福祉法第7条に定められています。市町村に設置義務はありません。

選択肢5. 市町村は、身体障害者更生相談所を設置しなければならない。

✕ 身体障害者福祉法第11条に「都道府県は、身体障害者の更生援護の利便のため、及び市町村の援護の適切な実施の支援のため、必要の地に身体障害者更生相談所を設けなければならない」と定められています。市町村に設置義務はありません。

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02

社会福祉に関する法定の機関に関して、都道府県において設置義務のあるもの、任意設置のものに分けて整理しておきましょう。

選択肢1. 都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。

児童福祉法に基づき、児童相談所は都道府県と指定都市に設置が義務づけられています。特別区や中核市では任意で設置することができます。

選択肢2. 都道府県は、発達障害者支援センターを設置しなければならない。

発達障害者支援センターは、都道府県において任意設置されます。

選択肢3. 市町村は、保健所を設置しなければならない。

保健所の設置義務があるのは、都道府県、指定都市、中核市、特定の政令で定められた市です。

選択肢4. 市町村は、地方社会福祉審議会を設置しなければならない。

地方社会福祉審議会の設置義務があるのは都道府県、指定都市、中核市のみです。

選択肢5. 市町村は、身体障害者更生相談所を設置しなければならない。

身体障害者更生相談所は都道府県に設置義務があります。

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