精神保健福祉士 過去問
第26回(令和5年度)
問46 (福祉行財政と福祉計画 問5)
問題文
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問題
精神保健福祉士試験 第26回(令和5年度) 問46(福祉行財政と福祉計画 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
- 都道府県は、発達障害者支援センターを設置しなければならない。
- 市町村は、保健所を設置しなければならない。
- 市町村は、地方社会福祉審議会を設置しなければならない。
- 市町村は、身体障害者更生相談所を設置しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
人を支援するための機関は様々であり、その設置主体や設置義務についても異なります。法定機関と設置主体、その根拠となる法律についておさえておきましょう。
〇 都道府県は児童福祉法第12条の定めにより、県内に1か所以上、児童相談所を設置する必要があります。
✕ 都道府県は、発達障害者支援センターを設置する事ができると発達障害者支援法第14条に規定されています。設置義務はありません。
✕ 保健所の設置は「都道府県、指定都市、中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する」と地域保健法第5条に定められています。市町村に設置義務はありません。
✕ 地方社会福祉審議会は「都道府県並びに指定都市及び中核市」に設置するものと、社会福祉法第7条に定められています。市町村に設置義務はありません。
✕ 身体障害者福祉法第11条に「都道府県は、身体障害者の更生援護の利便のため、及び市町村の援護の適切な実施の支援のため、必要の地に身体障害者更生相談所を設けなければならない」と定められています。市町村に設置義務はありません。
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02
社会福祉に関する法定の機関に関して、都道府県において設置義務のあるもの、任意設置のものに分けて整理しておきましょう。
児童福祉法に基づき、児童相談所は都道府県と指定都市に設置が義務づけられています。特別区や中核市では任意で設置することができます。
発達障害者支援センターは、都道府県において任意設置されます。
保健所の設置義務があるのは、都道府県、指定都市、中核市、特定の政令で定められた市です。
地方社会福祉審議会の設置義務があるのは都道府県、指定都市、中核市のみです。
身体障害者更生相談所は都道府県に設置義務があります。
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03
「設置義務のある法定機関」を押さえること――児童相談所は都道府県(または指定都市・中核市)に設置義務があるが、他は努力義務や任意設置が多いです。
〇
児童福祉法第12条:都道府県、指定都市、中核市は児童相談所を必置と規定しています。
児童の保護・相談・一時保護などを行う中核機関です。
×
発達障害者支援法第13条:都道府県に設置努力義務(努めなければならない)であり、法定必置ではありません。
×
保健所設置は都道府県または保健所政令市の義務(地域保健法第5条)です。
一般の市町村には設置義務はありません。
×
地方社会福祉審議会は都道府県および指定都市に必置(社会福祉法第9条)です。
市町村は対象外です。
×
身体障害者福祉法第17条:都道府県設置が義務です。
市町村ではありません。
必置(設置義務):都道府県・指定都市・中核市の児童相談所。
努力義務:発達障害者支援センター。
任意:市町村レベルの保健所や更生相談所など。
必置機関か努力義務かを見極めるのが得点のポイントです。
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