精神保健福祉士 過去問
第26回(令和5年度)
問47 (福祉行財政と福祉計画 問6)
問題文
次のうち、現行法上、計画期間が3年を1期とすると規定されている計画として、正しいものを1つ選びなさい。
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問題
精神保健福祉士国家試験 第26回(令和5年度) 問47(福祉行財政と福祉計画 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、現行法上、計画期間が3年を1期とすると規定されている計画として、正しいものを1つ選びなさい。
- 市町村こども計画
- 市町村介護保険事業計画
- 市町村障害者計画
- 市町村健康増進計画
- 市町村地域福祉計画
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この過去問の解説 (2件)
01
地方自治体が策定する福祉に関する策定期間について整理しておきましょう。
市町村こども計画の策定期間の規定はありません。
介護保険法に基づく市町村介護保険事業計画は、3年を1期としています。
市町村障害者計画の策定期間に関する規定はありません。
市町村健康増進計画には策定期間の規定がありません。
市町村地域福祉計画には策定期間の規定がありません。
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02
様々な福祉分野で計画策定が行われますが、その計画の策定義務・見直し期間などは様々です。計画策定の根拠となる法律と一緒に覚えておきましょう。
✕ 市町村こども計画は、こども基本法第10条に規定がありますが、計画期間については規定されていません。
〇 介護保険法第117条に「三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定める」と規定されています。
✕ 障害者基本法第11条に「市町村は障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画を策定しなければならない」と規定がありますが、期間についての定めはありません。
✕ 健康増進法第8条「市町村は基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画を定めるよう努めるものとする」と規定がありますが、期間についての定めはありません。
✕ 社会福祉法第107条に「市町村は定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するものとする」と規定されており、期間の定めはありません。
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