精神保健福祉士 過去問
第26回(令和5年度)
問50 (社会保障 問2)
問題文
出産・育児に係る社会保障の給付等に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注)「産前産後期間」とは、国民年金の第1号被保険者の出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3月前から6か月間)を指す。
(注)「産前産後期間」とは、国民年金の第1号被保険者の出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3月前から6か月間)を指す。
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問題
精神保健福祉士国家試験 第26回(令和5年度) 問50(社会保障 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
出産・育児に係る社会保障の給付等に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注)「産前産後期間」とは、国民年金の第1号被保険者の出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3月前から6か月間)を指す。
(注)「産前産後期間」とは、国民年金の第1号被保険者の出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3月前から6か月間)を指す。
- 「産前産後期間」の間は、国民年金保険料を納付することを要しない。
- 出産育児一時金は、産前産後休業中の所得保障のために支給される。
- 育児休業給付金は、最長で子が3歳に達するまで支給される。
- 児童手当の費用は、国と地方自治体が折半して負担する。
- 児童扶養手当の月額は、第1子の額よりも、第2子以降の加算額の方が高い。
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この過去問の解説 (2件)
01
出産や育児に関する社会保障の給付等については様々なものがあります。給付等の名称も似通ったものがありますので、整理しておきましょう。
産前産後期間の国民年金保険料は、納付が免除されることになっています。
出産育児一時金は、出産費用等を給付するもので、所得保障のために支給されるものではありません。
育児休業給付金は、子が2歳に達するまで支給されます。
児童手当の費用の負担割合は、国が2/3,地方自治体が1/3を負担します。
児童扶養手当の月額は、第1子の額が第2子以降の加算額よりも高く設定されています。
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02
出産や育児についても様々な給付がありますが、それを受けるためには条件があります。根拠法と合わせて覚えておくようにしましょう。
〇 選択肢の通りです。産前産後期間は、国民年金保険料は免除されます。また、その期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
✕ 出産育児一時金は「出産に直接要する費用や、出産前後の健診費用等の出産に要すべき費用の経済的負担の軽減を図るために支給されるもの」と定められています。
選択肢の内容は「出産手当金」の説明となっています。
✕ 育児休業給付金は、原則養育している子が1歳になった日の前日まで支給されます。しかし、保育園に申し込んでも入所できなかったなどの事情がある場合は、最長で子が2歳に達するまで支給されます。
✕ 児童手当の費用の負担割合は、児童の年齢や被用者であるか否かによって異なりますが、国と地方自治体が折半する事はありません。
✕ 第1子の児童扶養手当の月額は、45500円です(全部支給の場合)。第2子以降の加算額は、月額10750円(全部支給の場合)のため、第1子の方が金額が高いです。
一部支給の場合も、第1子は月額45490円~10740円なのに対し、第2子以降の加算額は10740円~5380円となっていますので、第1子の金額の方が金額が高いです。
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