精神保健福祉士 過去問
第26回(令和5年度)
問64 (低所得者に対する支援と生活保護制度 問3)
問題文
〔事例〕
単身で2LDKの賃貸マンション暮らしのBさん(44歳)は、建設業に従事していたが半年前に自宅で骨折をして仕事を続けられなくなり、退職した。Bさんには遠く離れた故郷に父親(75歳)がいるが、父親も生活に余裕がない。Bさんは生活費が底をつき、生活保護を受給し、リハビリに励むこととなった。その後Bさんはリハビリが終わり、医師から軽労働なら就労できる状態だと診断された。求職活動をしたものの、年齢や技能の関係で仕事は見つかっていない。そこでBさんは今よりもう少し安い家賃のアパートに移ろうかと考えている。
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問題
精神保健福祉士国家試験 第26回(令和5年度) 問64(低所得者に対する支援と生活保護制度 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
〔事例〕
単身で2LDKの賃貸マンション暮らしのBさん(44歳)は、建設業に従事していたが半年前に自宅で骨折をして仕事を続けられなくなり、退職した。Bさんには遠く離れた故郷に父親(75歳)がいるが、父親も生活に余裕がない。Bさんは生活費が底をつき、生活保護を受給し、リハビリに励むこととなった。その後Bさんはリハビリが終わり、医師から軽労働なら就労できる状態だと診断された。求職活動をしたものの、年齢や技能の関係で仕事は見つかっていない。そこでBさんは今よりもう少し安い家賃のアパートに移ろうかと考えている。
- 就労に必要な技能修得の費用が生業扶助から支給される。
- アパートに転居する際の敷金が生活扶助から支給される。
- 父親から仕送りを受けると、その金額の多寡にかかわらず保護は廃止される。
- 医師から就労できる状態だと診断された時点で、保護は廃止される。
- 父親は後期高齢者であるため、Bさんを扶養する義務はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
生活保護は、保護世帯の状況によって「生活扶助」「教育扶助」「住宅扶助」「医療扶助」「介護扶助」「出産扶助」「生業扶助」「葬祭扶助」のうち単給または併給されます。
扶助の内容によって、金銭給付または現物での給付となります。
〇 生業扶助は、生業に必要な技能の習得の他、就労のために必要な物を購入したり、生業に必要な資金や器具、資料などを揃えるために支給されます。ただし、その支給は要保護者の収入が増加する場合や、自立を助長する事が出来る場合に限られます。
✕ アパートに転居する際の敷金は、住宅扶助から支給されます。
✕ 父親から仕送りを受けたとしても、最低限度の生活が維持できない場合は保護の廃止にはなりません。仕送りの分は収入として認定されるため、保護費の支給額はその分減額されます。
✕ 医師から就労できる状態だと診断されたとしても、実際に就労に繋がり、最低限度の生活が出来る状態になるまでは、保護は廃止されません。自立に向けた努力は継続する必要があります。
✕ 扶養義務者に年齢要件はありませんので、Bさんの父親はBさんの扶養義務者となります。扶養義務者は、直系血族や兄弟姉妹の他、家庭裁判所の審判によって3親等内の親族がなる場合もあります。
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02
生活保護には生活扶助、教育扶助、住宅扶助など8種類があり、要保護者の必要に応じて単給または併給として行われます。
就職に必要な技能を習得するための訓練費用などを給付する技能修得費は、生業扶助に含まれます。
敷金は住宅扶助から支給します。
父親からの仕送りがあっても最低限度の生活を維持できない場合、その不足分が給付されます。
医師が就労可能と判断しても、実際に就労しないと最低限度の生活を維持できません。保護が廃止されるのは、就労によって経済的に自立したときでしょう。
民法の規定により、扶養義務者が生活保護法の規定による保護よりも優先されます。
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03
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
保護を受けるための要件、保護の内容を確認するようにしましょう。
正しい選択肢です。
就労に必要な技能の修得等にかかる費用は、生業扶助として、
定められた範囲内で実費で支給されます。
生業扶助は
1 生業費
2 技能取得費
3 就職支援費
4 高等学校等就学費
に大別されます。
誤った選択肢です。
アパート等の家賃は、住宅扶助として、
定められた範囲内で実費が支給されます。
アパートに転居する際の敷金についても、
一定の条件を満たせば、住宅扶助として支給されます。
誤った選択肢です。
仕送りを受けても、直ちに保護は廃止されません。
親族からの仕送りは原則的に収入としてみなされるため、
その金額に応じて支給額が調整されることになります。
また、特定の状況下では、仕送りが収入扱いとならないケースもあります。
誤った選択肢です。
医師から就労できる状態だと診断された時点で、
保護は廃止されるわけではありません。
担当ケースワーカーは、
保護受給者に対して必要な指導又は指示を行うことができます。
ですが、保護の廃止は不利益処分にあたるため、
弁明の機会の供与などの段階を経る必要があります。
誤った選択肢です。
民法877条1項には「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」
と規定されています。
この扶養義務は、父親が後期高齢者であるという理由で免れるものではありません。
なお、生活保護法4条2項には
「民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、
すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。」
と定められていますが
扶養などの援助、扶養義務を果たすことを、生活保護を受けるための「要件」
と定めているわけではありません。
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