精神保健福祉士 過去問
第26回(令和5年度)
問66 (低所得者に対する支援と生活保護制度 問5)

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問題

精神保健福祉士試験 第26回(令和5年度) 問66(低所得者に対する支援と生活保護制度 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

生活保護制度における都道府県及び都道府県知事の役割や権限に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 都道府県は、福祉事務所を任意に設置できる。
  • 都道府県知事は、地域の実情を踏まえて生活保護法上の保護基準を変更することができる。
  • 都道府県は、町村が福祉事務所を設置する場合、その保護費の一部を負担する。
  • 都道府県知事は、保護施設の設備及び運営について、基準を定めるよう努めることとされている。
  • 都道府県知事は、生活保護法に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

生活保護法に定められる、都道府県や福祉事務所の役割について問われる問題となっています。努力義務と必須義務の内容を区別して覚えておきましょう。

選択肢1. 都道府県は、福祉事務所を任意に設置できる。

✕ 都道府県は福祉事務所を必ず設置しなければなりません。任意での設置で良いのは町村です。

選択肢2. 都道府県知事は、地域の実情を踏まえて生活保護法上の保護基準を変更することができる。

✕ 生活保護法上の保護基準は厚生労働大臣が決定しているため、都道府県知事に保護基準を変更する権限はありません。

選択肢3. 都道府県は、町村が福祉事務所を設置する場合、その保護費の一部を負担する。

✕ 都道府県は、福祉事務所が設置されていない町村で発生する保護費の一部を負担する事が定められています。

選択肢4. 都道府県知事は、保護施設の設備及び運営について、基準を定めるよう努めることとされている。

✕ 生活保護法第39条に、都道府県知事は保護施設の設備や運営について条例で基準を定める事と規定されています。努力義務ではなく必須の義務です。

選択肢5. 都道府県知事は、生活保護法に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。

〇 選択肢の通りです。生活保護法第20条に定められています。

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02

生活保護制度における国および都道府県、知事の役割について問う問題です。

 

生活保護制度の概略を理解するともに国などの機関の役割も確認しておきましょう。

 

なお、講学上、生活保護の支給決定は、法定受託事務

生活保護に関する助言・相談は、自治事務

 

とされています。

選択肢1. 都道府県は、福祉事務所を任意に設置できる。

誤った選択肢です。

 

都道府県及び市(特別区を含みます。)は設置が義務付けられており、

町村は任意で設置することができます(社会福祉法14条)。

選択肢2. 都道府県知事は、地域の実情を踏まえて生活保護法上の保護基準を変更することができる。

誤った選択肢です。

 

生活保護法8条1項で

保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、

そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。

とされています。

 

地域の実情を踏まえて都道府県知事が変更することはできません。

選択肢3. 都道府県は、町村が福祉事務所を設置する場合、その保護費の一部を負担する。

誤った選択肢です。

 

実施自治体が支出した保護費のうち、4分の3は国が負担します。

実施自治体の負担は4分の1です。

 

町村が福祉事務所を設置する場合でも、町村の負担割合は4分の1です。

 

なお、居宅のない状態で入院中・施設入所中の人の保護費は、

政令市・中核市を除いて、実施自治体に代わりに都道府県が4分の1を負担します。

選択肢4. 都道府県知事は、保護施設の設備及び運営について、基準を定めるよう努めることとされている。

誤った選択肢です。

 

都道府県は、保護施設の設備及び運営について、

条例で基準を定めなければならない。」(生活保護法39条1項)

 

とされ、義務とされています。

(努力義務ではありません。)

選択肢5. 都道府県知事は、生活保護法に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。

正しい選択肢です。

 

「都道府県知事は、この法律に定めるその職権の一部を、

その管理に属する行政庁に委任することができる。」(生活保護法20条)

 

とされています。

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03

生活保護制度における国および都道府県、知事の役割に関して整理しておきましょう。

選択肢1. 都道府県は、福祉事務所を任意に設置できる。

都道府県と市は福祉事務所を設置する義務があり、町村は任意で設置できます。

選択肢2. 都道府県知事は、地域の実情を踏まえて生活保護法上の保護基準を変更することができる。

保護基準を定めるのは厚生労働大臣です。

選択肢3. 都道府県は、町村が福祉事務所を設置する場合、その保護費の一部を負担する。

町村が福祉事務所を設置した場合、その保護費の一部を負担するのは国です。

選択肢4. 都道府県知事は、保護施設の設備及び運営について、基準を定めるよう努めることとされている。

保護施設の基準を条例で定めるのは都道府県であり、これは義務であり努力義務ではありません。

選択肢5. 都道府県知事は、生活保護法に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。

都道府県知事は、生活保護法に基づきその職権の一部を管理に属する行政庁、具体的には福祉事務所に委任できます。

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