精神保健福祉士 過去問
第26回(令和5年度)
問77 (権利擁護と成年後見制度 問2)

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問題

精神保健福祉士国家試験 第26回(令和5年度) 問77(権利擁護と成年後見制度 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、日本国憲法における社会権として、正しいものを2つ選びなさい。
  • 財産権
  • 肖像権
  • 教育を受ける権利
  • 団体交渉権
  • 自己決定権

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この過去問の解説 (3件)

01

日本国憲法の社会権として、生存権、教育を受ける権利、勤労の権利、労働基本権を定めています。

選択肢1. 財産権

財産権は自由権に含まれます。

選択肢2. 肖像権

肖像権も自由権に含まれます。

選択肢3. 教育を受ける権利

教育を受ける権利は社会権に含まれます。

選択肢4. 団体交渉権

団体交渉権は社会権に含まれます。生存権、教育を受ける権利、労働基本権が社会権の代表的な権利です。

社会権は、国による積極的な保障が必要な権利であり、この点が自由権と異なります。

選択肢5. 自己決定権

自己決定権は、日本国憲法第13条に規定される「幸福追求権」の一部として保障される権利です。また、広い意味では自由権の一環として解釈されることもありますが、現代の法的議論においては特に幸福追求権との関連が強調されています。

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02

社会権とは、人が人間らしく生活するために必要な権利の事を言います。日本国憲法における社会権としては、

・第25条に規定されている「生存権」

・第26条に規定されている「教育を受ける権利」

・第27条に規定されている「勤労の権利」

・第28条に規定されている「労働基本権(団結権、団体行動権、団体交渉権)」

があります。

 

以上から、本設問の答えは、「教育を受ける権利」と「団体交渉権」の2つです。

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03

憲法で保障される人権として、大きく分類すると以下の通りとなります。

①自由権・・・個人の私的領域への国家権力の介入を排除し、個人の自由を保障するための人権

②社会権・・・社会的・経済的弱者を保護し、それによって自由な人権主体を維持するための人権

③参政権・・・国民が政治に参加する権利

④国務請求権・・国民が自己のために国家に作為を求める権利

 

代表的な社会権は、生存権(憲法25条)、教育を受ける権利(憲法26条)、勤労権(憲法27条)、労働三権(憲法28条)などが挙げられます。

選択肢1. 財産権

正しくありません。

 

憲法29条に規定される財産権は自由権規定です。

選択肢2. 肖像権

正しくありません。

 

肖像権は「みだりに自己の容ぼう等を撮影され,これを公表されない人格的利益」とされています。

 

自由権規定である憲法13条で定められた幸福追求権の一部と理解されています。

選択肢3. 教育を受ける権利

正しいです。

 

教育を受ける権利(憲法26条)は社会権規定です。

選択肢4. 団体交渉権

正しいです。

 

団体交渉権は、労働三権のひとつであり、憲法28条に規定されています。

 

労働三権に関する規定は社会権規定です。

選択肢5. 自己決定権

正しくありません。

 

自己決定権及びプライバシー権は、憲法上には明文規定がないが、憲法13条が保障する幸福追求権のひとつとして解釈されています。

 

憲法13条は、自由権規定とされています。

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