精神保健福祉士 過去問
第26回(令和5年度)
問78 (権利擁護と成年後見制度 問3)
問題文
事例を読んで、Hの相続における法定相続分に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Hは、多額の財産を遺して死亡した。Hの相続人は、配偶者J、子のK・L・M、Hよりも先に死亡した子Aの子(Hの孫)であるB・Cの計6人である。なお、Lは養子であり、Mは非嫡出子である。Hは生前にMを認知している。
〔事例〕
Hは、多額の財産を遺して死亡した。Hの相続人は、配偶者J、子のK・L・M、Hよりも先に死亡した子Aの子(Hの孫)であるB・Cの計6人である。なお、Lは養子であり、Mは非嫡出子である。Hは生前にMを認知している。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
精神保健福祉士国家試験 第26回(令和5年度) 問78(権利擁護と成年後見制度 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、Hの相続における法定相続分に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Hは、多額の財産を遺して死亡した。Hの相続人は、配偶者J、子のK・L・M、Hよりも先に死亡した子Aの子(Hの孫)であるB・Cの計6人である。なお、Lは養子であり、Mは非嫡出子である。Hは生前にMを認知している。
〔事例〕
Hは、多額の財産を遺して死亡した。Hの相続人は、配偶者J、子のK・L・M、Hよりも先に死亡した子Aの子(Hの孫)であるB・Cの計6人である。なお、Lは養子であり、Mは非嫡出子である。Hは生前にMを認知している。
- 配偶者Jの法定相続分は3分の1である。
- 子Kの法定相続分は6分の1である。
- 養子Lの法定相続分は7分の1である。
- 非嫡出子Mの法定相続分は8分の1である。
- 孫Bの法定相続分は7分の1である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
相続における法定相続分の割合について整理しておきましょう。
配偶者Jの法定相続分は2分の1です。相続人が配偶者と子の場合には、配偶者の法定相続分は2分の1になります。
相続人が配偶者と直系尊属の場合には、配偶者の法定相続分は3分の2、配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者の法定相続分は4分の3となります。
子Kの法定相続分は8分の1になります。子の法定相続分は、2分の1を子の数で割ったものです。
この事例ではK・L・M・Aの4人で、4分の1を2で割ると8分の1となります。
養子Lの法定相続分も8分の1です。子の場合には、実子、養子、非嫡出子の区別はありません。
非嫡出子Mの法定相続分は8分の1です。非嫡出子も認知されていれば、実子や養子と同様に同じ割合で相続できます。
孫Bの法定相続分は16分の1です。子Aは先に死亡しているため、子Aの相続分は代襲相続として子Aの子である孫がそれぞれ16分の1ずつ相続します。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
02
事例では、相続人として、配偶者J、嫡出子K、非嫡出子M、養子L、代襲相続人B・Cが登場します。
相続の順位など民法の規定を確認しておきましょう。
配偶者(J)は常に相続人となります(民法890条)。
子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1となります(民法900条1項)。
嫡出子(K)(婚姻中の男女から生まれた子)と非嫡出子(M)では、以前は相続分が異なっていましたが、現在では等しい割合で相続します。
養子(L)と実子(K・M)の間に相続分の差はありません。
被相続人の子(A)が、相続の開始以前に死亡したときは、その者(A)の子(B・C)が代襲相続人となります(民法887条2項)。ただし、被相続人の直系血族でないものは代襲相続人となりません。
正しくありません。
配偶者(J)は常に相続人となります(民法890条)。
子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1となります(民法900条1項)。
正しくありません。
子及び配偶者が相続人であるとき、子の相続分は2分の1です。
それを嫡出子(K・(A))・非嫡出子(M)・養子(L)の区別なく分割します。
(Aは相続人ではありませんが便宜上表記しました。)
代襲相続人(B・C)の相続分は、被相続人よりも先に死亡したAの分を分けます。
したがって、Kの法定相続分は8分の1です。
正しくありません。
子及び配偶者が相続人であるとき、子の相続分は2分の1です。
それを嫡出子(K・(A))・非嫡出子(M)・養子(L)の区別なく分割します。
(Aは相続人ではありませんが便宜上表記しました。)
代襲相続人(B・C)の相続分は、被相続人よりも先に死亡したAの分を分けます。
したがって、Lの法定相続分は8分の1です。
正しいです。
子及び配偶者が相続人であるとき、子の相続分は2分の1です。
それを嫡出子(K・(A))・非嫡出子(M)・養子(L)の区別なく分割します。
(Aは相続人ではありませんが便宜上表記しました。)
代襲相続人(B・C)の相続分は、被相続人よりも先に死亡したAの分を分けます。
したがって、Mの法定相続分は8分の1です。
正しくありません。
子及び配偶者が相続人であるとき、子の相続分は2分の1です。
それを嫡出子(K・(A))・非嫡出子(M)・養子(L)の区別なく分割します。
(Aは相続人ではありませんが便宜上表記しました。)
代襲相続人(B・C)の相続分は、被相続人よりも先に死亡したAの分を分けます。
したがって、Bの法定相続分は16分の1です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
本設問においては、遺産の相続順位や法定相続分に関する知識が必要です。配偶者と第1順位の人は必ず相続人となります。
相続の順位は、
第1順位「子」
第2順位「親」
第3順位「兄弟姉妹」
となります。
ただし、第3順位は第1順位と第2順位の人がいない場合のみ相続権が発生する事とされています。
✕ 配偶者Jの法定相続分は、2分の1です。
✕ 子どもは4人おり、配偶者が相続した分を差し引いた2分の1を子どもの人数で分割する事となります。そのため、子Kの法定相続分は8分の1です。
✕ Lは養子ですが、養子も法定相続分は実子と同じです。そのため、Lの法定相続分は8分の1となります。
〇 非嫡出子とは、法律上婚姻関係にない男女から生まれた子の事を言います。HはMを生前に認知しているため、相続について他の子どもと差が付く事はありません。そのため、Mの法定相続分は8分の1となります。
✕ Hの子であるAは既に亡くなっているため、Aの実子である孫にはAが相続するはずだった遺産を相続する権利があります。(代襲相続)
Aが相続する遺産は全体の8分の1であり、孫Bはそれを孫Cと分ける事になるため、全体の16分の1が法定相続分になります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問77)へ
第26回(令和5年度) 問題一覧
次の問題(問79)へ