精神保健福祉士 過去問
第26回(令和5年度)
問96 (精神保健の課題と支援 問3)
問題文
いじめ防止対策推進法に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
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問題
精神保健福祉士試験 第26回(令和5年度) 問96(精神保健の課題と支援 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
いじめ防止対策推進法に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
- 児童生徒から教員に対して向けられる暴力の防止についての規定がある。
- ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)に書き込まれた誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)は、いじめの定義から除外されている。
- 校長に対する罰則の規定がある。
- いじめの早期発見、いじめの再発を防止するための取組等について、学校の評価を適正に行うことが規定されている。
- 学校外で生じた児童生徒同士のトラブルは、いじめに該当することがある。
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この過去問の解説 (2件)
01
いじめ防止対策推進法は、児童が教育を受ける権利を守る事や、いじめをなくす事を目的に、2013年(平成25年)に施行されました。
✕ 児童生徒から教員に対して向けられる暴力の防止について、いじめ防止対策推進法に規定はありません。
✕ いじめ防止対策推進法第2条に「いじめとは児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」と定められています。よって、ソーシャル・ネットワーキング・サービスに書き込まれた誹謗中傷も、いじめとして捉えられます。
✕ いじめ防止対策推進法第25条に「校長及び教員は、当該学校に在籍する児童等がいじめを行っている場合であって教育上必要があると認めるときは、学校教育法第十一条の規定に基づき、適切に、当該児童等に対して懲戒を加えるものとする」という規定はありますが、校長に対しての罰則規定はありません。
〇 いじめ防止対策推進法第34条に「学校の評価を行う場合においていじめの防止等のための対策を取り扱うに当たっては、いじめの事実が隠蔽されず、並びにいじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われるよう、いじめの早期発見、いじめの再発を防止するための取組等について適正に評価が行われるようにしなければならない」と規定されています。
〇 いじめ防止対策推進法第3条に「いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない」と定められています。よって、選択肢の内容は適切です。
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02
いじめ対策防止推進法は
・いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与える。
・いじめは、いじめを受けた児童等のその生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
・児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにする。
・いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定める。
・いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定める。
などの考えや対策を規定し、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的としています。
正しくありません。
いじめ対策防止推進法中「児童生徒から教員に対して向けられる暴力の防止についての規定」は存在しません。
正しくありません。
いじめ対策防止推進法において「いじめ」とは
「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」
と定義されています(いじめ対策防止推進法2条1項)。
正しくありません。
いじめ対策防止推進法中「校長に対する罰則の規定がある。」は存在しません。
正しいです。
「学校の評価を行う場合においていじめの防止等のための対策を取り扱うに当たっては、いじめの事実が隠蔽されず、並びにいじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われるよう、いじめの早期発見、いじめの再発を防止するための取組等について適正に評価が行われるようにしなければならない。」
と規定されています(いじめ対策防止推進法34条)。
正しいです。
いじめ対策防止推進法において「いじめ」とは
「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」
と定義されています(いじめ対策防止推進法2条1項)。
起こった場所は学校の内外を問わないと解釈されています。
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