精神保健福祉士 過去問
第26回(令和5年度)
問101 (精神保健の課題と支援 問8)
問題文
犯罪被害者等基本法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
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問題
精神保健福祉士試験 第26回(令和5年度) 問101(精神保健の課題と支援 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
犯罪被害者等基本法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 国及び地方公共団体は、保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとされている。
- 都道府県警察本部には、犯罪被害者等施策推進会議を設置することが定められている。
- 犯罪被害者の心理的外傷等に関する調査研究は、裁判所の責務とされている。
- 地方公共団体には、犯罪被害者等基本計画の策定が義務づけられている。
- 法務省内に犯罪被害者支援ネットワークを設置することが定められている。
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この過去問の解説 (2件)
01
犯罪被害者等基本法は
・犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにする
・犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定める
こと等により、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的に平成16年に制定された法律です。
正しいです。
国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとすると定められています(犯罪被害者等基本法14条)。
正しくありません。
犯罪被害者等施策推進会議が設置されるのは、内閣府です(犯罪被害者等基本法24条)。
正しくありません。
犯罪被害者の心理的外傷等に関する調査研究は、国及び地方公共団体の責務とされています(犯罪被害者等基本法21条)。
正しくありません。
犯罪被害者等基本計画の策定が義務づけられているのは、政府です(犯罪被害者等基本法8条)。
正しくありません。
犯罪被害者等基本法には、法務省内に犯罪被害者支援ネットワークを設置するなどの定めはありません。
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02
犯罪被害者等基本法は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的に、平成16年に制定されました。その基本理念として、犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有することなどが定められています。
〇 選択肢の通りです。犯罪被害者等基本法第14条に規定されています。
✕ 犯罪被害者等施策推進会議を設置するのは、内閣府です。犯罪被害者等基本法第24条に定められています。
✕ 犯罪被害者の心理的外傷等に関する調査研究に対する責務を負うのは、国及び地方公共団体です。犯罪被害者等基本法第21条に規定されています。
✕ 犯罪被害者等基本計画の策定が義務付けられているのは、政府です。犯罪被害者等基本法第8条に規定されており、その策定のために内閣総理大臣は、犯罪被害者等基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならないとも定められています。
✕ 犯罪被害者支援ネットワークの設置については、犯罪被害者等基本法に規定がありません。
犯罪被害者支援ネットワークでは「全国犯罪被害者支援フォーラムの開催など情報交換に関する事業」「全国研修会など教育・訓練に関する事業」「犯罪被害者支援に関する調査・研究事業」「広報・啓発に関する事業」などに取り組んでいるほか、民間被害者支援団体による犯罪被害者等電話相談も行っています。
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