精神保健福祉士 過去問
第26回(令和5年度)
問109 (精神保健福祉相談援助の基盤 問6)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

精神保健福祉士試験 第26回(令和5年度) 問109(精神保健福祉相談援助の基盤 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、精神保健福祉相談員に関する説明として、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
  • 精神障害者及びその家族等その他の関係者に対する訪問指導業務を行う。
  • 厚生労働大臣が任命する。
  • 精神保健福祉センターや保健所その他これらに準ずる施設に必置される。
  • 精神保健福祉士が担う場合には、3年以上の実務経験が必要となる。
  • 「障害者総合支援法」に規定されている。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

精神保健福祉相談員は、精神保健福祉法に規定されている専門職の一つです。業務内容や配置義務等について、おさえておくようにしましょう。

選択肢1. 精神障害者及びその家族等その他の関係者に対する訪問指導業務を行う。

〇 適切な内容です。精神保健福祉法第48条に規定されています。

選択肢2. 厚生労働大臣が任命する。

✕ 精神保健福祉相談員は、都道府県知事または市町村長が任命すると定められています。

選択肢3. 精神保健福祉センターや保健所その他これらに準ずる施設に必置される。

✕ 精神保健福祉法第48条には「精神保健福祉センター及び保健所その他これらに準ずる施設に、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者等及びその家族等その他の関係者を訪問して必要な情報の提供、助言その他の援助を行うための職員を置くことができる」と定められており、配置義務はありません。

選択肢4. 精神保健福祉士が担う場合には、3年以上の実務経験が必要となる。

✕ 精神保健福祉相談員は「精神保健福祉士その他政令で定める資格を有する者」から選ぶ事が規定されていますが、実務経験については規定されていません。

選択肢5. 「障害者総合支援法」に規定されている。

✕ 精神保健福祉相談員は「精神保健福祉法」第48条に規定されています。

参考になった数2

02

精神保健福祉相談員については、精神保健福祉法48条に規定があります。

 

(精神保健福祉相談員)
第48条 都道府県及び市町村は、精神保健福祉センター及び保健所その他これらに準ずる施設に、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者等及びその家族等その他の関係者を訪問して必要な情報の提供、助言その他の援助を行うための職員(次項において「精神保健福祉相談員」という。)を置くことができる
2 精神保健福祉相談員は、精神保健福祉士その他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。

選択肢1. 精神障害者及びその家族等その他の関係者に対する訪問指導業務を行う。

正しいです。

 

精神保健福祉法48条の規定の通りです。

選択肢2. 厚生労働大臣が任命する。

正しくありません。

 

都道府県知事又は市町村長が任命します。

選択肢3. 精神保健福祉センターや保健所その他これらに準ずる施設に必置される。

正しくありません。

 

必置ではなく、置くことができるとされています。

選択肢4. 精神保健福祉士が担う場合には、3年以上の実務経験が必要となる。

正しくありません。

 

精神保健福祉士が担う場合には、3年以上の実務経験が必要とされてはいません。

選択肢5. 「障害者総合支援法」に規定されている。

正しくありません。

 

精神保健福祉法に規定されています。

参考になった数2