精神保健福祉士 過去問
第26回(令和5年度)
問147 (精神保健福祉に関する制度とサービス 問4)
問題文
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問題
精神保健福祉士国家試験 第26回(令和5年度) 問147(精神保健福祉に関する制度とサービス 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 応急入院させることができる医療機関
- 地域相談支援を行う事業者
- 発達障害者支援センター
- 精神保健指定医
- 計画相談支援を行う事業者
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この過去問の解説 (2件)
01
公的なサービスは多数存在しますが、そのサービスの根拠となる法律やサービス事業所の指定権限などは異なります。
✕ 応急入院させる事ができる医療機関の指定権限を有しているのは、都道府県知事です。
✕ 地域相談支援を行う事業者とは「指定一般相談支援事業者」の事を指し、その指定権限は都道府県知事にあります。
✕ 発達障害者支援法第14条に「都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の政令で定める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下「発達障害者支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができる」と定められています。市町村長に指定権限はありません。
✕ 精神保健指定医の指定は、厚生労働大臣が行うものであると精神保健福祉法第18条に定められています。
〇 計画相談支援を行う事業者とは「指定特定相談支援事業者」の事を指し、その指定権限は市町村長にあります。
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02
さまざまな種類の事業が存在しますが、市町村長・都道府県知事・厚生労働大臣など、誰が指定するのかはよく出てくる問題です。それぞれ特徴と共に整理しておくようにしましょう。
不適切です。市町村長ではなく、都道府県知事です。
不適切です。市町村長ではなく、都道府県知事です。
不適切です。発達障害者支援法第14条に「都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の政令で定める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下「発達障害者支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができる。」とあります。
不適切です。市町村長ではなく、厚生労働大臣が行います。
適切です。市町村長が指定します。
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