精神保健福祉士 過去問
第26回(令和5年度)
問148 (精神保健福祉に関する制度とサービス 問5)
問題文
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問題
精神保健福祉士試験 第26回(令和5年度) 問148(精神保健福祉に関する制度とサービス 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- ゲートキーパー
- コミュニティソーシャルワーカー
- ペアレントメンター
- ピアスタッフ
- カウンセラー
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この過去問の解説 (3件)
01
本設問に登場する「自殺総合対策大綱」は、2006年に制定された自殺対策基本法に基づき定められました。自殺総合対策大綱は、5年に1度見直しが行われています。
〇 ゲートキーパーは「自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応(悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る)を図ることができる人」の事を言います。
✕ コミュニティソーシャルワーカーの役割は、地域における課題を把握し、地域住民が主体となって解決できるよう支援・調整を行う事です。その他、地域におけるネットワーク作りなども役割として担っていますが、自殺総合対策大綱に示された取組により養成される、見守り等の役割を担う人材ではありません。
✕ ペアレントメンターとは、自分自身も発達障害のある子どもの子育てを経験し、かつ相談支援に関する一定のトレーニングを受けた親の事を言います。ペアレントメンターは、自身の経験を話したり、活用した社会資源の知識などを伝える事で同じ発達障害のある子どもを育てている親を支援する役割を担っています。
よって、ペアレントメンターは自殺総合対策大綱に示された取組により養成される、見守り等の役割を担う人材ではありません。
✕ ピアスタッフは、事業所を利用している人と同じ疾患や障がいを持っている、または過去にその経験がある人達が、自身の経験を共有する事で精神的な支えとなれるよう働きかける役割を担っています。自殺総合対策大綱に示された取組により養成される、見守り等の役割を担う人材ではありません。
✕ カウンセラーとは、クライエントが抱える問題や困りごとに対して、専門的な知識や技術などを用いて助言を行う専門職の事を言います。自殺総合対策大綱に示された取組により養成される、見守り等の役割を担う人材ではありません。
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02
自殺総合対策大綱は、自殺対策基本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針を定めるものです。
現行の大綱は、令和4年10月に閣議決定されています。
正しいです。
大綱中、「自殺や自殺関連事象に関する正しい知識を普及したり、自殺の危険を示すサインに気付き、声を掛け、話を聞き、必要に応じて専門家につなぎ、見守ったりする、「ゲートキーパー」の役割を担う人材等を養成する」と記載されています。
正しくありません。
大綱中、「コミュニティソーシャルワーカー」についての記述はありません。
正しくありません。
大綱中、「ペアレントメンター」についての記述はありません。
正しくありません。
大綱中、「ピアスタッフ」についての記述はありません。
正しくありません。
学校における心の健康づくり推進体制の整備の項目において、スクールカウンセラーの配置を促進する旨の記述はありますが、その養成までは言及がありません。
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03
自殺総合対策大綱とそれぞれの人材の用語を理解しておく必要があります。確認しておきましょう。
適切です。ゲートキーパーは、自殺の危険を示すサインに気づくこと、傾聴すること、支援に繋げること、見守りを行うことなどの役割があります。
不適切です。コミュニティソーシャルワーカーは、地域において支援を行う役割があります。
不適切です。発達障害のある子どもを育てた経験と相談支援に関するトレーニングを受けた親のことです。
不適切です。ピアスタッフとは、同じく自分も障がいがある、もしくは、過去に経験がある方が当事者を支える役割があります。
不適切です。カウンセラーとは、当事者の困っていることに対して、相談にのり支援する役割があります。
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