精神保健福祉士 過去問
第26回(令和5年度)
問149 (精神保健福祉に関する制度とサービス 問6)

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問題

精神保健福祉士国家試験 第26回(令和5年度) 問149(精神保健福祉に関する制度とサービス 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

地域生活定着支援センターに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 利用には、精神障害者保健福祉手帳の所持が要件となる。
  • 職員の配置においては、精神保健福祉士が必置となっている。
  • 支援は、矯正施設出所後に開始される。
  • 設置は、各市町村に1か所となっている。
  • 整備は、厚生労働省が所管する事業により進められている。

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この過去問の解説 (2件)

01

地域生活定着支援センターでは、高齢者や障がいのある犯罪者等(不起訴、執行猶予等の人も含む)で、福祉的な支援が必要な人達に対して、関係機関と協力しながら刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束中から釈放後まで一貫した相談支援を実施し、その人達の社会復帰及び地域生活への定着を支援しています。

選択肢1. 利用には、精神障害者保健福祉手帳の所持が要件となる。

✕ 地域生活定着支援センターの利用に、精神障害者保健福祉手帳の所持は要件として定められていません。高齢者や障がいのある犯罪者等で、福祉的な支援が必要な人に対して支援を行っています。

選択肢2. 職員の配置においては、精神保健福祉士が必置となっている。

✕ 職員配置としては、社会福祉士、精神保健福祉士等の資格を有する者、又はこれらと同等に業務を行うことが可能であると認められる者を1名以上配置する事と定められていますが、精神保健福祉士が必置とはされていません。

選択肢3. 支援は、矯正施設出所後に開始される。

✕ 地域生活定着支援センターはクライエントが出所した後、スムーズに社会復帰や地域定着ができるように支援を行っています。矯正施設に収容されている間であっても、クライエントに必要な支援があれば実施していく事となります。

選択肢4. 設置は、各市町村に1か所となっている。

✕ 地域生活定着支援センターの設置は原則、各都道府県に1か所となっています。

選択肢5. 整備は、厚生労働省が所管する事業により進められている。

〇 選択肢の通りです。地域生活定着支援センターは、地域生活定着支援事業の開始に伴い設置されました。その事業の設置者は厚生労働省です。

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02

地域生活定着支援センターとは、矯正施設に入所している高齢者や障害者の施設退所へ向けて、また地域で定着して生活できるよう支援を行います。

選択肢1. 利用には、精神障害者保健福祉手帳の所持が要件となる。

不適切です。精神障害者保健福祉手帳の所持は、要件となっていません。

選択肢2. 職員の配置においては、精神保健福祉士が必置となっている。

不適切です。社会福祉士や精神保健福祉士が配置されていますが、精神保健福祉士が必置となっているわけではありません。

選択肢3. 支援は、矯正施設出所後に開始される。

不適切です。矯正施設出所前から支援が開始されます。

選択肢4. 設置は、各市町村に1か所となっている。

不適切です。市町村ではなく、都道府県です。

選択肢5. 整備は、厚生労働省が所管する事業により進められている。

適切です。記述の通りです。

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