精神保健福祉士 過去問
第26回(令和5年度)
問150 (精神保健福祉に関する制度とサービス 問7)
問題文
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問題
精神保健福祉士国家試験 第26回(令和5年度) 問150(精神保健福祉に関する制度とサービス 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 未成年者の保護観察は対象外である。
- 犯罪予防のための普及啓発を行う。
- 精神保健観察を行う。
- 刑事施設の仮釈放を決定する。
- 更生保護施設を併設する。
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この過去問の解説 (2件)
01
保護観察所では、犯罪をした人または非行のある少年が社会の中で更生するよう、指導と支援を行う役割を担っています。
✕ 未成年者の保護観察も対象となります。未成年者で保護観察を受ける人は、主に「保護観察処分少年」と「少年院仮退院者」に大別されます。
〇 犯罪予防のための普及啓発も、保護観察所の業務に含まれています。
〇 精神保健観察も、保護観察所の業務に含まれています。心神喪失又は心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った者で、通院決定または退院許可決定を受けた者は精神保健観察の対象となります。精神保健観察の対象となった人に対しては、継続して必要な医療を受けているかどうかなどを定期的に確認する事が義務とされています。
✕ 刑事施設の仮釈放を決定するのは、地方更生保護委員会の役割です。仮釈放が決定した後は必ず保護観察が付され、その期間中に新たな犯罪を犯した場合は、仮釈放処分が取り消される事もあります。
✕ 保護観察所に併設されている施設は「自立更生促進センター」です。自立更生促進センターは、円滑な社会復帰のために必要な環境を整えることが困難な刑務所出所者等を対象として、国が設置した一時的な宿泊場所を提供したり、保護観察官が利用者に対して直接指導や就労支援を行う事によって、再犯防止に努める事などを業務としています。
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02
保護観察所の役割や特徴と一緒に、選択肢に出てくる機関についても確認しておきましょう。
不適切です。未成年者は、保護観察の対象となります。
適切です。記述内容のような活動を行っております。
適切です。精神保健観察では、面接などにより、通院や生活状況についてアドバイスなどを行います。
不適切です。保護観察所ではなく、地方更生保護委員会が仮釈放の決定を行います。
不適切です。更生保護施設ではなく、自立更生促進センターが併設されています。
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