精神保健福祉士 過去問
第26回(令和5年度)
問151 (精神保健福祉に関する制度とサービス 問8)

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問題

精神保健福祉士国家試験 第26回(令和5年度) 問151(精神保健福祉に関する制度とサービス 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

医療観察制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「医療観察法」とは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。
  • 「医療観察法」の目的は、対象者の社会復帰の促進である。
  • 対象となる重大な他害行為には、恐喝が含まれる。
  • 審判による処遇の決定は、精神保健指定医2名以上の診断に基づき行われる。
  • 精神保健審判員には、精神保健福祉士が任用される。
  • 入院処遇は、急性期、回復期の2段階に分けられる。

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この過去問の解説 (2件)

01

医療観察制度とは、心神喪失又は心神耗弱の状態で、殺人や放火等の重大な他害行為を行った人の社会復帰を促進することを目的とした処遇制度の事を言います。

選択肢1. 「医療観察法」の目的は、対象者の社会復帰の促進である。

〇 選択肢の通りです。医療観察法第1条に規定されています。

選択肢2. 対象となる重大な他害行為には、恐喝が含まれる。

✕ 医療観察制度の対象となる重大な他害行為は、殺人・傷害・放火・強盗・強制性交等・強制わいせつの6種類です。傷害については重大なものに限られ、傷害以外の行為は未遂も含まれます。

選択肢3. 審判による処遇の決定は、精神保健指定医2名以上の診断に基づき行われる。

✕ 審判による処遇の決定は、地方裁判所の裁判官1名と、精神保健審判員と呼ばれる精神科医1名の合議体で行われます。その際、精神保健審判員となる精神科医は、鑑定医とは別の人が指名される事になっています。

選択肢4. 精神保健審判員には、精神保健福祉士が任用される。

✕ 精神保健審判員に任用されるのは、精神科医です。

選択肢5. 入院処遇は、急性期、回復期の2段階に分けられる。

✕ 入院処遇は、急性期・回復期・社会復帰期の3段階に分けられています。入院処遇の期間に定めはありませんが、ガイドラインでは1年半が標準とされています。

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02

医療観察制度は、重大な他害行為を行った人の社会復帰を促進することを目的としています。医療観察法についても、確認しておきましょう。

選択肢1. 「医療観察法」の目的は、対象者の社会復帰の促進である。

適切です。第1条に規定されています。

選択肢2. 対象となる重大な他害行為には、恐喝が含まれる。

不適切です。殺人、傷害、放火、強盗、強制性交等、強制わいせつとなっており、恐喝は含まれません。

選択肢3. 審判による処遇の決定は、精神保健指定医2名以上の診断に基づき行われる。

不適切です。裁判官1名と精神保健審判員1名の合議体で行います。

選択肢4. 精神保健審判員には、精神保健福祉士が任用される。

不適切です。精神保健福祉士ではなく、精神科医です。

選択肢5. 入院処遇は、急性期、回復期の2段階に分けられる。

不適切です。2段階ではなく、急性期・回復期・社会復帰期の3段階に分けられます。

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