精神保健福祉士 過去問
第26回(令和5年度)
問155 (精神保健福祉に関する制度とサービス 問12)
問題文
〔事例〕
Kさん(50歳、女性)は80代の両親と同居していたが、母親の死をきっかけに統合失調症が悪化し、幻聴や妄想の出現により父親に対する暴言が顕著となった。Kさんの様子を心配した父親は、Kさんが通院している精神科病院に受診させた。Kさんは入院を拒んだが、父親が同意しKさんは入院した。担当のL精神保健福祉士は、Kさんの気持ちを受け止めながら、自らの役割などをKさんに丁寧に説明した。Kさんの入院後、父親が介護保険の利用を開始するなど、生活環境は大きく変化し、またKさんの症状が残っていることから入院期間は1年となってしまった。主治医はKさんの入院継続の必要性を認め、Kさんも入院の継続に同意した。(※1)
入院から1年半後、主治医から退院に向けた今後の治療方針の説明がなされた。L精神保健福祉士は、Kさんと父親双方の今後の生活について丁寧に話を聞いた。父親はKさんの面倒を見ることに限界を感じていた。またKさん自身は、一人暮らしを希望していた。そこでL精神保健福祉士は、退院に向けて「障害者総合支援法」に規定される地域相談支援サービスの活用を提案した。Kさん、父親も同意したことから、L精神保健福祉士はそのサービスを提供するX事業所のM精神保健福祉士と連携し、アパートの体験利用を実施した。(※2)
退院後のアパートでの生活を継続するための話し合いをKさん、父親、L精神保健福祉士及びM精神保健福祉士とで行った。Kさんからは、定期的な巡回訪問や随時の相談を受けて欲しいとの希望が出された。そこで「障害者総合支援法」に基づく別のサービスの利用の検討を行った。(※3)
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
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問題
精神保健福祉士国家試験 第26回(令和5年度) 問155(精神保健福祉に関する制度とサービス 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
〔事例〕
Kさん(50歳、女性)は80代の両親と同居していたが、母親の死をきっかけに統合失調症が悪化し、幻聴や妄想の出現により父親に対する暴言が顕著となった。Kさんの様子を心配した父親は、Kさんが通院している精神科病院に受診させた。Kさんは入院を拒んだが、父親が同意しKさんは入院した。担当のL精神保健福祉士は、Kさんの気持ちを受け止めながら、自らの役割などをKさんに丁寧に説明した。Kさんの入院後、父親が介護保険の利用を開始するなど、生活環境は大きく変化し、またKさんの症状が残っていることから入院期間は1年となってしまった。主治医はKさんの入院継続の必要性を認め、Kさんも入院の継続に同意した。(※1)
入院から1年半後、主治医から退院に向けた今後の治療方針の説明がなされた。L精神保健福祉士は、Kさんと父親双方の今後の生活について丁寧に話を聞いた。父親はKさんの面倒を見ることに限界を感じていた。またKさん自身は、一人暮らしを希望していた。そこでL精神保健福祉士は、退院に向けて「障害者総合支援法」に規定される地域相談支援サービスの活用を提案した。Kさん、父親も同意したことから、L精神保健福祉士はそのサービスを提供するX事業所のM精神保健福祉士と連携し、アパートの体験利用を実施した。(※2)
退院後のアパートでの生活を継続するための話し合いをKさん、父親、L精神保健福祉士及びM精神保健福祉士とで行った。Kさんからは、定期的な巡回訪問や随時の相談を受けて欲しいとの希望が出された。そこで「障害者総合支援法」に基づく別のサービスの利用の検討を行った。(※3)
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
- 標準利用期間は6か月となっている。
- サービス等利用計画の作成を必要とする。
- 宿泊型の訓練を実施する。
- 就労定着支援との併給ができる。
- 介護給付に基づくサービスである。
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この過去問の解説 (2件)
01
本設問でKさんが新たに利用を検討したサービスは、訓練等給付に含まれる自立生活援助の事を指していると考えられます。利用条件等について押さえておくと良いでしょう。
✕ 自立生活援助の標準利用期間は、1年間とされています。利用期間の更新は可能ですが、市町村審査会の個別審査を受ける必要があります。
〇 サービス等利用計画は、クライエントが抱える生活課題を解決したり、それを解決するために必要なサービスの利用支援を行うために作成されます。利用計画を作成した後も、クライエントのニーズに変化があった時などは再度作成する必要があります。
Kさんの当初の希望は「一人暮らしをしたい」というものでしたが、現在のニーズは「退院後アパートで一人暮らしをするために、定期的な巡回訪問や随時の相談を受けて欲しい」というものに変化しています。そのニーズに対応するためには、新たなサービスの位置づけが必要になるため、新たなサービス等利用計画の作成が必要となります。
✕ 宿泊型の訓練が提供できる障害福祉サービスは「宿泊型自立訓練」です。Kさんが退院後に希望しているサービスは自立生活援助ですので、サービスの種類が異なります。
✕ 自立生活援助と就労定着支援は、サービスの内容に重複部分があるため、併給が認められていません。
✕ 自立生活援助は、訓練等給付に基づくサービスです。
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02
事例に「定期的な巡回訪問や随時の相談を受けて欲しいとの希望が出された。」とあることから、自立生活援助のことであると考えることができます。そのことを頭に置いた上で、適切なものを選びましょう。
不適切です。6か月ではなく、1年間とされています。
適切です。記述の通り、サービス等利用計画の作成が必要となります。
不適切です。自立生活援助と宿泊型の訓練は、異なるサービスです。
不適切です。併給はできません。
不適切です。介護給付ではなく、訓練等給付に基づくサービスです。
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