精神保健福祉士 過去問
第26回(令和5年度)
問154 (精神保健福祉に関する制度とサービス 問11)
問題文
〔事例〕
Kさん(50歳、女性)は80代の両親と同居していたが、母親の死をきっかけに統合失調症が悪化し、幻聴や妄想の出現により父親に対する暴言が顕著となった。Kさんの様子を心配した父親は、Kさんが通院している精神科病院に受診させた。Kさんは入院を拒んだが、父親が同意しKさんは入院した。担当のL精神保健福祉士は、Kさんの気持ちを受け止めながら、自らの役割などをKさんに丁寧に説明した。Kさんの入院後、父親が介護保険の利用を開始するなど、生活環境は大きく変化し、またKさんの症状が残っていることから入院期間は1年となってしまった。主治医はKさんの入院継続の必要性を認め、Kさんも入院の継続に同意した。(※1)
入院から1年半後、主治医から退院に向けた今後の治療方針の説明がなされた。L精神保健福祉士は、Kさんと父親双方の今後の生活について丁寧に話を聞いた。父親はKさんの面倒を見ることに限界を感じていた。またKさん自身は、一人暮らしを希望していた。そこでL精神保健福祉士は、退院に向けて「障害者総合支援法」に規定される地域相談支援サービスの活用を提案した。Kさん、父親も同意したことから、L精神保健福祉士はそのサービスを提供するX事業所のM精神保健福祉士と連携し、アパートの体験利用を実施した。(※2)
退院後のアパートでの生活を継続するための話し合いをKさん、父親、L精神保健福祉士及びM精神保健福祉士とで行った。Kさんからは、定期的な巡回訪問や随時の相談を受けて欲しいとの希望が出された。そこで「障害者総合支援法」に基づく別のサービスの利用の検討を行った。(※3)
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
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問題
精神保健福祉士国家試験 第26回(令和5年度) 問154(精神保健福祉に関する制度とサービス 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
〔事例〕
Kさん(50歳、女性)は80代の両親と同居していたが、母親の死をきっかけに統合失調症が悪化し、幻聴や妄想の出現により父親に対する暴言が顕著となった。Kさんの様子を心配した父親は、Kさんが通院している精神科病院に受診させた。Kさんは入院を拒んだが、父親が同意しKさんは入院した。担当のL精神保健福祉士は、Kさんの気持ちを受け止めながら、自らの役割などをKさんに丁寧に説明した。Kさんの入院後、父親が介護保険の利用を開始するなど、生活環境は大きく変化し、またKさんの症状が残っていることから入院期間は1年となってしまった。主治医はKさんの入院継続の必要性を認め、Kさんも入院の継続に同意した。(※1)
入院から1年半後、主治医から退院に向けた今後の治療方針の説明がなされた。L精神保健福祉士は、Kさんと父親双方の今後の生活について丁寧に話を聞いた。父親はKさんの面倒を見ることに限界を感じていた。またKさん自身は、一人暮らしを希望していた。そこでL精神保健福祉士は、退院に向けて「障害者総合支援法」に規定される地域相談支援サービスの活用を提案した。Kさん、父親も同意したことから、L精神保健福祉士はそのサービスを提供するX事業所のM精神保健福祉士と連携し、アパートの体験利用を実施した。(※2)
退院後のアパートでの生活を継続するための話し合いをKさん、父親、L精神保健福祉士及びM精神保健福祉士とで行った。Kさんからは、定期的な巡回訪問や随時の相談を受けて欲しいとの希望が出された。そこで「障害者総合支援法」に基づく別のサービスの利用の検討を行った。(※3)
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
- おおむね週に1回以上の支援を行う。
- 都道府県に支給申請を行う。
- 障害支援区分の認定を必要とする。
- 支給決定の有効期間は3年である。
- 福祉事務所が作成する支援計画に基づき実施される。
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この過去問の解説 (2件)
01
地域相談支援サービスは「地域移行支援」と「地域定着支援」の2種類に大別されます。地域定着支援の対象者は、既に地域で一人暮らしをしている人となりますので、本設問でX事業所が提供しているサービスは、地域移行支援である事が分かります。
地域移行支援の対象者は、障害者支援施設や精神病院に入院中の障害者の他、刑事施設や生活保護施設・更生保護施設に入所している障害者も対象とされています。
〇 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」の第21条2項に、おおむね週に1回以上、利用者との対面によって支援を行う事と定められています。
✕ Kさんが支給申請を行うのは、Kさんの居住地がある市町村です。
✕ 地域移行支援事業の利用には、障害支援区分の認定は必要ありません。
✕ 地域移行支援事業の支給決定の有効期間は6か月です。この期間内に十分な成果が得られず、かつ、引き続き地域移行支援を提供することにより地域生活への移行が具体的に見込まれる場合には、6か月間の範囲内で給付決定期間の更新が可能です。
✕ 地域移行支援事業を利用する際の支援計画は、一般相談支援事業所が作成を担当します。
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02
長い間入院していたKさんが地域での生活に向けて準備を始めた場面です。精神保健福祉士としては、どのような社会資源や支援内容が適切か本人の意向を伺いながら検討していくことが求められます。
適切です。障害者総合支援法第21条2項に定められています。
不適切です。都道府県ではなく、市町村に支給申請を行います。
不適切です。障害支援区分の認定は必要としていません。
不適切です。3年ではなく、6ヶ月です。なお、一定の条件により更新も可能となります。
不適切です。福祉事務所ではなく、相談支援事業所が支援計画を作成します。
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