精神保健福祉士 過去問
第26回(令和5年度)
問153 (精神保健福祉に関する制度とサービス 問10)
問題文
〔事例〕
Kさん(50歳、女性)は80代の両親と同居していたが、母親の死をきっかけに統合失調症が悪化し、幻聴や妄想の出現により父親に対する暴言が顕著となった。Kさんの様子を心配した父親は、Kさんが通院している精神科病院に受診させた。Kさんは入院を拒んだが、父親が同意しKさんは入院した。担当のL精神保健福祉士は、Kさんの気持ちを受け止めながら、自らの役割などをKさんに丁寧に説明した。Kさんの入院後、父親が介護保険の利用を開始するなど、生活環境は大きく変化し、またKさんの症状が残っていることから入院期間は1年となってしまった。主治医はKさんの入院継続の必要性を認め、Kさんも入院の継続に同意した。(※1)
入院から1年半後、主治医から退院に向けた今後の治療方針の説明がなされた。L精神保健福祉士は、Kさんと父親双方の今後の生活について丁寧に話を聞いた。父親はKさんの面倒を見ることに限界を感じていた。またKさん自身は、一人暮らしを希望していた。そこでL精神保健福祉士は、退院に向けて「障害者総合支援法」に規定される地域相談支援サービスの活用を提案した。Kさん、父親も同意したことから、L精神保健福祉士はそのサービスを提供するX事業所のM精神保健福祉士と連携し、アパートの体験利用を実施した。(※2)
退院後のアパートでの生活を継続するための話し合いをKさん、父親、L精神保健福祉士及びM精神保健福祉士とで行った。Kさんからは、定期的な巡回訪問や随時の相談を受けて欲しいとの希望が出された。そこで「障害者総合支援法」に基づく別のサービスの利用の検討を行った。(※3)
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
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問題
精神保健福祉士国家試験 第26回(令和5年度) 問153(精神保健福祉に関する制度とサービス 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
〔事例〕
Kさん(50歳、女性)は80代の両親と同居していたが、母親の死をきっかけに統合失調症が悪化し、幻聴や妄想の出現により父親に対する暴言が顕著となった。Kさんの様子を心配した父親は、Kさんが通院している精神科病院に受診させた。Kさんは入院を拒んだが、父親が同意しKさんは入院した。担当のL精神保健福祉士は、Kさんの気持ちを受け止めながら、自らの役割などをKさんに丁寧に説明した。Kさんの入院後、父親が介護保険の利用を開始するなど、生活環境は大きく変化し、またKさんの症状が残っていることから入院期間は1年となってしまった。主治医はKさんの入院継続の必要性を認め、Kさんも入院の継続に同意した。(※1)
入院から1年半後、主治医から退院に向けた今後の治療方針の説明がなされた。L精神保健福祉士は、Kさんと父親双方の今後の生活について丁寧に話を聞いた。父親はKさんの面倒を見ることに限界を感じていた。またKさん自身は、一人暮らしを希望していた。そこでL精神保健福祉士は、退院に向けて「障害者総合支援法」に規定される地域相談支援サービスの活用を提案した。Kさん、父親も同意したことから、L精神保健福祉士はそのサービスを提供するX事業所のM精神保健福祉士と連携し、アパートの体験利用を実施した。(※2)
退院後のアパートでの生活を継続するための話し合いをKさん、父親、L精神保健福祉士及びM精神保健福祉士とで行った。Kさんからは、定期的な巡回訪問や随時の相談を受けて欲しいとの希望が出された。そこで「障害者総合支援法」に基づく別のサービスの利用の検討を行った。(※3)
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
- 審判期日によって入院が決定される。
- 入院には家族等の同意を必要とする。
- 精神保健指定医による退院制限は72時間を限度とする。
- 都道府県知事の権限によって入院させる。
- 入院には精神保健指定医1名の診察を必要とする。
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この過去問の解説 (2件)
01
本設問では、入院当初と入院後のKさんの気持ちに変化が見られ、それに伴い入院の形態が変更となる事を理解しておく必要があります。また、入院形態の特徴等についても押さえておくと良いでしょう。
✕ 審判期日によって入院が決定されるのは、医療観察法に基づく審判申立てを行い、入院処遇が適当であるとされた場合です。
医療観察法に基づく審判の申立ての対象となる人は「一定の重大な他害行為を起こしたが、心神喪失または心神耗弱により不起訴または刑の減刑、執行猶予判決を受けたもの」ですので、Kさんには当てはまりません。
✕ 入院に家族等の同意を必要とする入院形態は「医療保護入院」です。入院当初はKさんが入院を拒み、同意を得る事が出来ず医療保護入院をしましたが、現在のKさんは入院継続について同意していますので、医療保護入院の形で入院する事は不適切です。
〇 現時点でKさんは入院継続に同意しているため「任意入院」の形態で入院している状態です。任意入院では、入院者から退院の申し出があった場合でも、精神保健指定医または特定医師による診察の結果、任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると判定された人については、72時間以内に限り入院を継続させる事が出来ると定められています。
✕ 都道府県知事の権限によって入院させる入院形態は「措置入院」です。措置入院を決定する前には、2名以上の精神保健指定医が診察する必要があると定められています。その診察の結果、精神障害のため自分を傷つけたり、他人に危害を加えようとする恐れがあると判断された場合に措置入院が実施される事となります。
Kさんは入院継続に同意しているため、措置での入院を行う必要はありません。
✕ 入院するに当たって精神保健指定医1名の診察を必要とするのは、医療保護入院または緊急措置入院です。
Kさんは入院に同意しているため、任意入院の形での入院となります。
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02
精神科の入院形態について覚えておき、どの入院形態のことを指しているか事例から読み取る力が求められます。
不適切です。記述内容は、医療観察法に基づく入院に関することと考えられます。
不適切です。今回は「Kさんも入院の継続に同意した」とありますので、家族等の同意は必要としません。
適切です。「Kさんも入院の継続に同意した」とあることから、任意入院であることがわかります。
不適切です。記述内容は、措置入院についてと考えられます。
不適切です。「Kさんも入院の継続に同意した」とありますので、精神保健指定医の診察が必要なわけではありません。
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