精神保健福祉士 過去問
第26回(令和5年度)
問160 (精神障害者の生活支援システム 問5)
問題文
次のうち、都道府県に策定又は設置の義務が課せられているものとして、正しいものを1つ選びなさい。
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問題
精神保健福祉士国家試験 第26回(令和5年度) 問160(精神障害者の生活支援システム 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、都道府県に策定又は設置の義務が課せられているものとして、正しいものを1つ選びなさい。
- 障害者基本計画
- 地方精神保健福祉審議会
- 自殺総合対策大綱
- 防災基本計画
- 精神医療審査会
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この過去問の解説 (2件)
01
本設問において問われている計画・機関の策定・設置については、根拠となる法律があります。併せて覚えておくと良いでしょう。
✕ 障害者基本計画の策定は、国が行うべき責務として障害者基本法に定められています。都道府県は、国が定めた障害者基本計画を基本とした「都道府県障害者計画」を策定する義務があります。
✕ 地方精神保健福祉審議会については「都道府県が条例で設置する事ができる」と精神保健福祉法第9条で定められていますので、設置義務はありません。
✕ 自殺総合対策大綱は、自殺対策基本法に基づき、国が策定する義務を負っています。都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して「都道府県自殺対策計画」を策定する事とされています。
✕ 防災基本計画は、災害対策基本法に基づき中央防災会議が策定する事と定められています。
〇 精神保健福祉法第12条に、都道府県に設置する事と定められています。
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02
計画や機関の策定又は設置の義務が国か都道府県か市町村かといった問題はよく出てきます。義務・努力義務とセットで覚えておきましょう。
不適切です。障害者基本法第11条に「政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。」と規定されています。
不適切です。精神保健福祉法第9条に「精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、精神保健福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方精神保健福祉審議会」という。)を置くことができる。」と規定されているため、設置義務ではないことがわかります。
不適切です。自殺対策基本法には、国の策定義務について規定されています。
不適切です。災害対策基本法第34条に、中央防災会議が策定することとして規定されています。
適切です。精神保健福祉法第12条に規定されています。
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