精神保健福祉士 過去問
第26回(令和5年度)
問163 (精神障害者の生活支援システム 問8)
問題文
次の事例を読んで、(※3)について、U機関の職場復帰支援として、正しいものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Aさん(40歳、男性)は、20代後半にうつ病で通院したことがある。その後、回復してIT企業に就職し、仕事に懸命に取り組んでいた。ところが、最近、Aさんが開発したソフトウェアの不具合が複数発生したため対応に追われ、疲労困憊(ひろうこんぱい)し、食欲不振や不眠も現れ、ふさぎ込むようになった。心配した妻に連れられて、かつて通院していたY精神科病院を受診した。Aさんは、診察の際に医師に、「死にたい」と言っており、うつ病の再発と診断されたため、休職して入院した。
Y精神科病院のB精神保健福祉士が、Aさんに詳しく話を聞くと、「ここ数か月は毎日残業で、休日にも出勤していた」と話した。そこで、妻に、最近1か月の時間外労働の時間数を職場に確認してもらったところ、160時間を超えていることが分かった。B精神保健福祉士は、この状況は、ある社会保険制度の「心理的負荷による精神障害の認定基準」(以下、認定基準)に該当するのではないかと考え、Aさんにこの制度の説明をしたところ、申請の意思が示されたため、必要書類を一緒に準備し、Z機関に提出した。(※1)
入院中のAさんは、責任感や経済的な理由から復職を急いでおり、病状が安定しない日が続いたが、2か月後、Z機関から「認定基準」に該当すると認定された。(※2)
その後、Aさんは1か月ほどで退院することができた。退院してから半年がたち、通院中のAさんからB精神保健福祉士は復職の相談を受けた。その中で、「復職を主治医に相談したところ、賛同してくれた。ただし、職場には時間外労働の在り方について考えてもらわなければいけないと言っていた」「今後は体調を崩さないように、今の自分に合った働き方を考えたい」などの言葉が聞かれたため、B精神保健福祉士は、U機関による精神障害者総合雇用支援の職場復帰支援の利用をAさんと一緒に検討することとなった。(※3)
〔事例〕
Aさん(40歳、男性)は、20代後半にうつ病で通院したことがある。その後、回復してIT企業に就職し、仕事に懸命に取り組んでいた。ところが、最近、Aさんが開発したソフトウェアの不具合が複数発生したため対応に追われ、疲労困憊(ひろうこんぱい)し、食欲不振や不眠も現れ、ふさぎ込むようになった。心配した妻に連れられて、かつて通院していたY精神科病院を受診した。Aさんは、診察の際に医師に、「死にたい」と言っており、うつ病の再発と診断されたため、休職して入院した。
Y精神科病院のB精神保健福祉士が、Aさんに詳しく話を聞くと、「ここ数か月は毎日残業で、休日にも出勤していた」と話した。そこで、妻に、最近1か月の時間外労働の時間数を職場に確認してもらったところ、160時間を超えていることが分かった。B精神保健福祉士は、この状況は、ある社会保険制度の「心理的負荷による精神障害の認定基準」(以下、認定基準)に該当するのではないかと考え、Aさんにこの制度の説明をしたところ、申請の意思が示されたため、必要書類を一緒に準備し、Z機関に提出した。(※1)
入院中のAさんは、責任感や経済的な理由から復職を急いでおり、病状が安定しない日が続いたが、2か月後、Z機関から「認定基準」に該当すると認定された。(※2)
その後、Aさんは1か月ほどで退院することができた。退院してから半年がたち、通院中のAさんからB精神保健福祉士は復職の相談を受けた。その中で、「復職を主治医に相談したところ、賛同してくれた。ただし、職場には時間外労働の在り方について考えてもらわなければいけないと言っていた」「今後は体調を崩さないように、今の自分に合った働き方を考えたい」などの言葉が聞かれたため、B精神保健福祉士は、U機関による精神障害者総合雇用支援の職場復帰支援の利用をAさんと一緒に検討することとなった。(※3)
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問題
精神保健福祉士国家試験 第26回(令和5年度) 問163(精神障害者の生活支援システム 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
次の事例を読んで、(※3)について、U機関の職場復帰支援として、正しいものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Aさん(40歳、男性)は、20代後半にうつ病で通院したことがある。その後、回復してIT企業に就職し、仕事に懸命に取り組んでいた。ところが、最近、Aさんが開発したソフトウェアの不具合が複数発生したため対応に追われ、疲労困憊(ひろうこんぱい)し、食欲不振や不眠も現れ、ふさぎ込むようになった。心配した妻に連れられて、かつて通院していたY精神科病院を受診した。Aさんは、診察の際に医師に、「死にたい」と言っており、うつ病の再発と診断されたため、休職して入院した。
Y精神科病院のB精神保健福祉士が、Aさんに詳しく話を聞くと、「ここ数か月は毎日残業で、休日にも出勤していた」と話した。そこで、妻に、最近1か月の時間外労働の時間数を職場に確認してもらったところ、160時間を超えていることが分かった。B精神保健福祉士は、この状況は、ある社会保険制度の「心理的負荷による精神障害の認定基準」(以下、認定基準)に該当するのではないかと考え、Aさんにこの制度の説明をしたところ、申請の意思が示されたため、必要書類を一緒に準備し、Z機関に提出した。(※1)
入院中のAさんは、責任感や経済的な理由から復職を急いでおり、病状が安定しない日が続いたが、2か月後、Z機関から「認定基準」に該当すると認定された。(※2)
その後、Aさんは1か月ほどで退院することができた。退院してから半年がたち、通院中のAさんからB精神保健福祉士は復職の相談を受けた。その中で、「復職を主治医に相談したところ、賛同してくれた。ただし、職場には時間外労働の在り方について考えてもらわなければいけないと言っていた」「今後は体調を崩さないように、今の自分に合った働き方を考えたい」などの言葉が聞かれたため、B精神保健福祉士は、U機関による精神障害者総合雇用支援の職場復帰支援の利用をAさんと一緒に検討することとなった。(※3)
〔事例〕
Aさん(40歳、男性)は、20代後半にうつ病で通院したことがある。その後、回復してIT企業に就職し、仕事に懸命に取り組んでいた。ところが、最近、Aさんが開発したソフトウェアの不具合が複数発生したため対応に追われ、疲労困憊(ひろうこんぱい)し、食欲不振や不眠も現れ、ふさぎ込むようになった。心配した妻に連れられて、かつて通院していたY精神科病院を受診した。Aさんは、診察の際に医師に、「死にたい」と言っており、うつ病の再発と診断されたため、休職して入院した。
Y精神科病院のB精神保健福祉士が、Aさんに詳しく話を聞くと、「ここ数か月は毎日残業で、休日にも出勤していた」と話した。そこで、妻に、最近1か月の時間外労働の時間数を職場に確認してもらったところ、160時間を超えていることが分かった。B精神保健福祉士は、この状況は、ある社会保険制度の「心理的負荷による精神障害の認定基準」(以下、認定基準)に該当するのではないかと考え、Aさんにこの制度の説明をしたところ、申請の意思が示されたため、必要書類を一緒に準備し、Z機関に提出した。(※1)
入院中のAさんは、責任感や経済的な理由から復職を急いでおり、病状が安定しない日が続いたが、2か月後、Z機関から「認定基準」に該当すると認定された。(※2)
その後、Aさんは1か月ほどで退院することができた。退院してから半年がたち、通院中のAさんからB精神保健福祉士は復職の相談を受けた。その中で、「復職を主治医に相談したところ、賛同してくれた。ただし、職場には時間外労働の在り方について考えてもらわなければいけないと言っていた」「今後は体調を崩さないように、今の自分に合った働き方を考えたい」などの言葉が聞かれたため、B精神保健福祉士は、U機関による精神障害者総合雇用支援の職場復帰支援の利用をAさんと一緒に検討することとなった。(※3)
- 休職者と離職者が支援の対象である。
- 標準的な支援実施期間は、1年間である。
- 雇用事業主への支援が行われる。
- 公務員も支援の対象となる。
- 自立支援給付の対象となる。
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この過去問の解説 (2件)
01
本設問で挙げられている「精神障害者総合雇用支援」は、全国の地域障害者職業センターに専任の精神障害者担当カウンセラーを配置し、主治医等医療関係者と連携を図りながら就労に対して総合的な支援を行う事を言います。
精神障害者総合雇用支援では「雇用促進支援」「職場復帰支援」「雇用継続支援」「精神障害者支援ネットワークの形成」に取り組む事とされています。
以上の事から、U機関は地域障害者職業センターの事を指していると考えられます。
✕ 職場復帰支援の対象となるのは休職者とその休職者を雇用する事業主であり、離職者は対象になりません。
✕ 職業復帰支援の標準的な支援実施期間は、12~16週間となっています。
〇 職場復帰支援では、休職者だけではなく、それを受け入れる雇用事業主に対しても支援が行われます。休職者が復帰するに当たっての職場環境調整や、受け入れに関する調整なども行われます。
✕ 職場復帰支援の対象となるのは、雇用保険適用事業所のみとなっているため、公務員は対象になりません。
✕ 精神障害者総合雇用支援は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスではないため、自立支援給付の対象にはなりません。
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02
Aさんの復職のために、精神障害者総合雇用支援の職場復帰支援の利用を検討している場面です。事例に出てくるU機関は、地域障害者職業センターが適していると考えることができます。
不適切です。休職者は対象となりますが、離職者は対象となりません。
不適切です。1年間より短く、12~16週間となっています。
適切です。休職者だけではなく、雇用事業主への支援も行われます。
不適切です。職場復帰支援は、雇用保険適用の事業所で働く方を対象としているため、公務員は対象となりません。
不適切です。自立支援給付は、障害者総合支援法に規定されています。
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