精神保健福祉士 過去問
第26回(令和5年度)
問162 (精神障害者の生活支援システム 問7)
問題文
次の事例を読んで、(※2)の認定によりAさんが受けたものとして、正しいものを2つ選びなさい。
〔事例〕
Aさん(40歳、男性)は、20代後半にうつ病で通院したことがある。その後、回復してIT企業に就職し、仕事に懸命に取り組んでいた。ところが、最近、Aさんが開発したソフトウェアの不具合が複数発生したため対応に追われ、疲労困憊(ひろうこんぱい)し、食欲不振や不眠も現れ、ふさぎ込むようになった。心配した妻に連れられて、かつて通院していたY精神科病院を受診した。Aさんは、診察の際に医師に、「死にたい」と言っており、うつ病の再発と診断されたため、休職して入院した。
Y精神科病院のB精神保健福祉士が、Aさんに詳しく話を聞くと、「ここ数か月は毎日残業で、休日にも出勤していた」と話した。そこで、妻に、最近1か月の時間外労働の時間数を職場に確認してもらったところ、160時間を超えていることが分かった。B精神保健福祉士は、この状況は、ある社会保険制度の「心理的負荷による精神障害の認定基準」(以下、認定基準)に該当するのではないかと考え、Aさんにこの制度の説明をしたところ、申請の意思が示されたため、必要書類を一緒に準備し、Z機関に提出した。(※1)
入院中のAさんは、責任感や経済的な理由から復職を急いでおり、病状が安定しない日が続いたが、2か月後、Z機関から「認定基準」に該当すると認定された。(※2)
その後、Aさんは1か月ほどで退院することができた。退院してから半年がたち、通院中のAさんからB精神保健福祉士は復職の相談を受けた。その中で、「復職を主治医に相談したところ、賛同してくれた。ただし、職場には時間外労働の在り方について考えてもらわなければいけないと言っていた」「今後は体調を崩さないように、今の自分に合った働き方を考えたい」などの言葉が聞かれたため、B精神保健福祉士は、U機関による精神障害者総合雇用支援の職場復帰支援の利用をAさんと一緒に検討することとなった。(※3)
〔事例〕
Aさん(40歳、男性)は、20代後半にうつ病で通院したことがある。その後、回復してIT企業に就職し、仕事に懸命に取り組んでいた。ところが、最近、Aさんが開発したソフトウェアの不具合が複数発生したため対応に追われ、疲労困憊(ひろうこんぱい)し、食欲不振や不眠も現れ、ふさぎ込むようになった。心配した妻に連れられて、かつて通院していたY精神科病院を受診した。Aさんは、診察の際に医師に、「死にたい」と言っており、うつ病の再発と診断されたため、休職して入院した。
Y精神科病院のB精神保健福祉士が、Aさんに詳しく話を聞くと、「ここ数か月は毎日残業で、休日にも出勤していた」と話した。そこで、妻に、最近1か月の時間外労働の時間数を職場に確認してもらったところ、160時間を超えていることが分かった。B精神保健福祉士は、この状況は、ある社会保険制度の「心理的負荷による精神障害の認定基準」(以下、認定基準)に該当するのではないかと考え、Aさんにこの制度の説明をしたところ、申請の意思が示されたため、必要書類を一緒に準備し、Z機関に提出した。(※1)
入院中のAさんは、責任感や経済的な理由から復職を急いでおり、病状が安定しない日が続いたが、2か月後、Z機関から「認定基準」に該当すると認定された。(※2)
その後、Aさんは1か月ほどで退院することができた。退院してから半年がたち、通院中のAさんからB精神保健福祉士は復職の相談を受けた。その中で、「復職を主治医に相談したところ、賛同してくれた。ただし、職場には時間外労働の在り方について考えてもらわなければいけないと言っていた」「今後は体調を崩さないように、今の自分に合った働き方を考えたい」などの言葉が聞かれたため、B精神保健福祉士は、U機関による精神障害者総合雇用支援の職場復帰支援の利用をAさんと一緒に検討することとなった。(※3)
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問題
精神保健福祉士国家試験 第26回(令和5年度) 問162(精神障害者の生活支援システム 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
次の事例を読んで、(※2)の認定によりAさんが受けたものとして、正しいものを2つ選びなさい。
〔事例〕
Aさん(40歳、男性)は、20代後半にうつ病で通院したことがある。その後、回復してIT企業に就職し、仕事に懸命に取り組んでいた。ところが、最近、Aさんが開発したソフトウェアの不具合が複数発生したため対応に追われ、疲労困憊(ひろうこんぱい)し、食欲不振や不眠も現れ、ふさぎ込むようになった。心配した妻に連れられて、かつて通院していたY精神科病院を受診した。Aさんは、診察の際に医師に、「死にたい」と言っており、うつ病の再発と診断されたため、休職して入院した。
Y精神科病院のB精神保健福祉士が、Aさんに詳しく話を聞くと、「ここ数か月は毎日残業で、休日にも出勤していた」と話した。そこで、妻に、最近1か月の時間外労働の時間数を職場に確認してもらったところ、160時間を超えていることが分かった。B精神保健福祉士は、この状況は、ある社会保険制度の「心理的負荷による精神障害の認定基準」(以下、認定基準)に該当するのではないかと考え、Aさんにこの制度の説明をしたところ、申請の意思が示されたため、必要書類を一緒に準備し、Z機関に提出した。(※1)
入院中のAさんは、責任感や経済的な理由から復職を急いでおり、病状が安定しない日が続いたが、2か月後、Z機関から「認定基準」に該当すると認定された。(※2)
その後、Aさんは1か月ほどで退院することができた。退院してから半年がたち、通院中のAさんからB精神保健福祉士は復職の相談を受けた。その中で、「復職を主治医に相談したところ、賛同してくれた。ただし、職場には時間外労働の在り方について考えてもらわなければいけないと言っていた」「今後は体調を崩さないように、今の自分に合った働き方を考えたい」などの言葉が聞かれたため、B精神保健福祉士は、U機関による精神障害者総合雇用支援の職場復帰支援の利用をAさんと一緒に検討することとなった。(※3)
〔事例〕
Aさん(40歳、男性)は、20代後半にうつ病で通院したことがある。その後、回復してIT企業に就職し、仕事に懸命に取り組んでいた。ところが、最近、Aさんが開発したソフトウェアの不具合が複数発生したため対応に追われ、疲労困憊(ひろうこんぱい)し、食欲不振や不眠も現れ、ふさぎ込むようになった。心配した妻に連れられて、かつて通院していたY精神科病院を受診した。Aさんは、診察の際に医師に、「死にたい」と言っており、うつ病の再発と診断されたため、休職して入院した。
Y精神科病院のB精神保健福祉士が、Aさんに詳しく話を聞くと、「ここ数か月は毎日残業で、休日にも出勤していた」と話した。そこで、妻に、最近1か月の時間外労働の時間数を職場に確認してもらったところ、160時間を超えていることが分かった。B精神保健福祉士は、この状況は、ある社会保険制度の「心理的負荷による精神障害の認定基準」(以下、認定基準)に該当するのではないかと考え、Aさんにこの制度の説明をしたところ、申請の意思が示されたため、必要書類を一緒に準備し、Z機関に提出した。(※1)
入院中のAさんは、責任感や経済的な理由から復職を急いでおり、病状が安定しない日が続いたが、2か月後、Z機関から「認定基準」に該当すると認定された。(※2)
その後、Aさんは1か月ほどで退院することができた。退院してから半年がたち、通院中のAさんからB精神保健福祉士は復職の相談を受けた。その中で、「復職を主治医に相談したところ、賛同してくれた。ただし、職場には時間外労働の在り方について考えてもらわなければいけないと言っていた」「今後は体調を崩さないように、今の自分に合った働き方を考えたい」などの言葉が聞かれたため、B精神保健福祉士は、U機関による精神障害者総合雇用支援の職場復帰支援の利用をAさんと一緒に検討することとなった。(※3)
- 療養補償給付
- 傷病手当金
- 障害補償年金
- 休業補償給付
- 障害補償一時金
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この過去問の解説 (2件)
01
疾病や障がい、怪我などによって就労が困難となった場合、経済面に不安が生じる事が多いです。その不安を解消するために、様々な制度がありますが、それを活用できる条件はそれぞれ異なります。活用条件について覚えておくようにしましょう。
〇 療養補償給付は、労働者が業務災害が原因で負傷・療養が必要となった場合に支給されるものです。AさんはZ機関(労働基準監督署)から認定基準に該当すると言われているため、療養補償給付を受ける事が出来ます。
✕ 傷病手当金は、業務外の事由による病気や怪我の療養のために休業した場合に給付が受けられるものです。Aさんのうつ病の原因は長時間労働にあり、業務災害に該当するため、傷病手当金の受給対象にはなりません。
✕ 障害補償年金は、公務災害や通勤災害による疾病が治癒した後も障害が残り、その障害が障害等級1~7級に該当する場合に受給する事が出来るものです。現時点でAさんはまだ療養中であり、障害補償年金の受給資格はありません。
〇 休業補償給付は、業務災害が原因の負傷や疾病による療養のために労働する事が出来ず、賃金を得る事が出来ない時に休業4日目から支給されるものです。Aさんは認定基準に該当しており、発症から2か月が経過しているため、休業補償給付の受給対象となります。
✕ 障害補償一時金は、公務災害や通勤災害による疾病が治癒した後も障害が残り、その障害が障害等級8~14級に該当する場合に支給されるものです。Aさんのうつ病は治癒しておらず、病状も安定していない事から、障害補償一時金の対象とはなりません。
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02
Aさんは、労働災害の認定によって給付を受けることができるということがポイントです。事例をよく読み、Aさんの現状も確認する必要があります。
適切です。「「認定基準」に該当すると認定された」とあることから、労働災害が認定されたと考えられます。
不適切です。傷病手当金は、業務外の事由による病気や怪我により、仕事を休業している方が対象となります。
不適切です。障害補償年金は、身体に一定の障害が残った場合に支給されます。Aさんは入院中であり、障害が残ったという内容は読み取れません。
適切です。労働災害の認定がされていますので、給付を受けることができます。
不適切です。障害補償一時金は、身体に一定の障害が残った場合に支給されます。Aさんは入院中であり、障害が残ったという内容は読み取れません。
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