社会福祉士 過去問
第27回(平成26年度)
問53 (社会保障 問53)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会福祉士試験 第27回(平成26年度) 問53(社会保障 問53) (訂正依頼・報告はこちら)

児童手当に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

令和6年6月5日「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度内容が変更となりました。これに伴い元となる選択肢文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。

<参考>

  • 児童扶養手当が支給される世帯に対しては、児童手当は支給されない。
  • 児童手当の支給には、所得制限が設けられていない。

  • 児童手当は、第2子から支給される。
  • 児童手当の支給は、児童が小学校を修了するまでである。
  • 児童手当の費用は、国と地方自治体が半分ずつ負担する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1× 児童扶養手当と児童手当は、対象範囲や制限が異なり、併給が可能です。
2○ 令和6年6月5日法改正で児童手当の所得制限は撤廃されました。
3× 児童手当の支給は、1991年改正から第1子からになりました。
4× 令和6年6月5日法改正で児童手当の支給は、高校修了までに変更されました。
5× 児童手当の負担割合は、被用者・非被用者・公務員などで異なり、半分ずつ負担でない場合があります。
 

選択肢1. 児童扶養手当が支給される世帯に対しては、児童手当は支給されない。

※令和6年6月5日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、

令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度内容が変更となりました。

これに伴い元となる解説文を現行法に沿う形に修正しました。

 

詳細は、下記URL 厚生労働省HPのPDFを確認して下さい。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001263453.pdf

【厚生労働省 こども家庭庁 「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)の概要


 

参考になった数135

02

1.×
 ひとり親家庭は、児童手当と児童扶養手当の両方をもらうことができます。
 児童手当は児童を養育している人に支給されますが、児童扶養手当は、父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定の障害状態にある児童などの養育者に支給されます。

2.○
 令和6年6月5日法改正で児童手当の所得制限はなくなりました。

3.×
 児童手当は、第1子から支給されます。高校修了まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の間にある児童1人につき月額1万5千円または1万円が支給されます。

4.×
 選択肢3にもあるように、高校修了まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)支給されます。

5.×
 児童手当の財源は、国、地方自治体(都道府県、市町村)、事業主拠出金で構成されています。
主な費用負担は、国が3分の2、地方自治体が3分の1となっています。ただし、被用者の0歳から3歳未満の児童手当は、事業主が15分の7、国が45分の16、地方自治体が45分の8となっています。

まとめ

※令和6年6月5日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、

令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度内容が変更となりました。

これに伴い元となる解説文を現行法に沿う形に修正しました。

 

詳細は、下記URL 厚生労働省HPのPDFを確認して下さい。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001263453.pdf

【厚生労働省 こども家庭庁 「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)の概要


 

参考になった数71

03

正解は2です。

1.児童手当と児童扶養手当は併給することができます。

2.児童手当の支給には、所得制限が設けられていません。

3.児童手当は、第1子から支給されます。

4.児童手当は、児童が高校を修了するまで支給されます。

5.児童手当の費用は、児童の年齢や、父母等が被用者かどうかにより負担割合が異なります。半分ずつの負担ではありません。

まとめ

※令和6年6月5日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、

令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度内容が変更となりました。

これに伴い元となる解説文を現行法に沿う形に修正しました。

 

詳細は、下記URL 厚生労働省HPのPDFを確認して下さい。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001263453.pdf

【厚生労働省 こども家庭庁 「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)の概要

参考になった数43