社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
社会保障 問52
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問題
社会福祉士試験 第27回(平成26年度) 社会保障 問52 (訂正依頼・報告はこちら)
雇用保険などの給付に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 新規学卒者が就職できない場合には、失業者に該当し、雇用保険の被保険者でなくても基本手当を受給することができる。
- 一般被保険者は、離職して厚生労働大臣指定の教育訓練講座を修了しなければ、教育訓練受講給付金を受給することができない。
- 一般被保険者である父母が、同一の子について育児休業を取得する場合、それぞれ必要な被保険者期間を満たしていれば、両方の者が育児休業給付金を受給できる。
- 基本手当を所定給付日数分、残さず受給して再就職した場合、就業促進手当を受給することができる。
- 雇用保険の被保険者でない者は、「求職者支援法」による職業訓練受講給付金を受給することができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.雇用保険の基本手当を受給するには、離職の日以前に一定の期間、雇用保険の被保険者である必要があります。そのため、新規学卒者が就職できない場合は、基本手当を受給することはできません。
2.教育訓練受講給付金は、在職中であっても受給することができます。
3.一般被保険者である父母が、同一の子について育児休業を取得する場合、それぞれ必要な被保険者期間を満たしていれば、父母両方が育児休業給付金を受給できます。
4.就業促進手当は、基本手当の支給残日数に応じて支給されるため、基本手当を所定給付日数分、残さず受給して再就職した場合は、就業促進手当は受給することができません。
5.求職者支援法による職業訓練受講給付金は、雇用保険を受給できない人のための制度です。要件を満たせば受給することができます。
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02
2× そもそも教育訓練受講給付金という制度がありません。類似制度としては、教育訓練給付金がありますが、離職せずとも受給できます。
3○ 育児休業は、どちらかが先でも、どちらも同時でも受給できます。(取得できる期間が2年に改訂されました。)
4× 就業促進手当のうち再就職手当は、基本手当を全日数受給せずに再就職した場合に受給できます。
5× 求職者支援法による職業訓練受講給付金は、雇用保険被保険者でない者を対象としたものです。
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03
基本手当は、被保険者期間があり、失業状態にあることが条件となります。
基本手当の受給要件は、①ハローワークに来所し、求職の申し込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにも関わらず、本人やハローワークの努力によっても、就職に就くことができない「失業の状態」にあること、②離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12カ月以上あることです。ただし、特定受給資格者、派遣社員などの有期契約労働者等(特定理由離職者)、65歳以上で離職した者については、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して6カ月以上あることとしています。
2.×
被保険者期間が通算して3年以上ある被保険者又は受給資格者が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受け、その教育訓練を修了した場合、教育訓練に要した費用の20%に相当する額(上限10万円)が給付されます。当分の間、要件緩和により初回のみ被保険者期間は1年以上となっています。
3.○
2010(平成22)年6月から「パパ・ママ育休プラス制度」の利用により、父母ともに育休を取得する場合は、一定の要件を満たせば子が1歳2か月に達する前日までの間、最大1年間育児休業給付金が支給されます。
4.×
就業促進手当は、仕事に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上で、必要と認められた時に支給されます。
就業促進手当には、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の3つがあります。
5.×
求職者支援制度では、雇用保険を受給できない求職者に対し、求職者支援訓練を受講中、一定の要件(本人の収入、世帯収入及び資産要件等)を満たす場合に、職業訓練受講給付金を支給します。ハローワークが中心となってきめ細やかな就職支援を行うことにより、その早期の就職を支援する制度です。
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