社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
社会保障 問55

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問題

社会福祉士試験 第27回(平成26年度) 社会保障 問55 (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、医療保険に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

〔事例〕
自営業者のDさん(72歳)はQ市国民健康保険の被保険者である。民間企業に勤務し、協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)に加入する息子のEさん(47歳)と二人で暮らしている。Dさんは、難病の治療のため、1年以上の入院が必要であると診断され、隣接するR市にある病院に入院することになった。
  • Eさんが世帯主となっている場合、国民健康保険料の納付義務はEさんが負う。
  • 同一世帯に属するDさんとEさんが同一の月に支払う一部負担金の合算額が所定の額を超える場合、国民健康保険から高額療養費が支給される。
  • Dさんが病院のあるR市に住所を変更する場合、DさんはR市国民健康保険の被保険者となる。
  • Dさんが退院後に介護保険を利用し、同一の月の国民健康保険と介護保険の自己負担の合算額が所定の限度額を超える場合、国民健康保険から高額介護合算療養費が支給される。
  • Dさんが自営業を廃業し、Eさんが加入する健康保険の被扶養者となる場合、Dさんは75歳以降も被扶養者として扱われる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1.Eさんは協会けんぽに加入し、国民健康保険に加入していませんが、世帯の中に国民健康保険の加入者がいれば、世帯主が納付義務者となります。

2.高額療養費の合算は同じ医療保険制度である必要があります。国民健康保険と協会けんぽで合算することはできません。

3.長期入院や施設入所などの理由により住所を変更する場合は、住所地特例として、変更前の住所の被保険者となります。

4.高額介護合算療養費は、1ヶ月ではなく1年単位で所定の限度額を超える場合に支給されます。

5.75歳に達すると、後期高齢者医療制度に加入することになります。

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02

1〇 本人が国民健康保険の被保険者でない場合でも、世帯主が世帯の国民健康保険料納付義務を負います。
2✖ 高額療養費の世帯合算ができるのは世帯員が同健康保険に加入していることが条件になります。
3✖ 入院のための住所変更した場合、元の住所の国民健康保険の被保険者と扱われます。
4✖ 高額介護合算療養費は、1年間の医療保険と介護保険の合算額を軽減するので、月ごとではありません。
5✖ 75歳を越えると後期高齢者医療制度に加入することになります。

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03

1. ○
 納付義務者は世帯主です。国民健康保険料の納付義務者は、住民票上の世帯主となります。世帯主が、勤め先の健康保険に加入している場合など、国民健康保険に加入していなくても、世帯内に国民健康保険加入者がいれば、世帯主が納付義務者となります。

2.×
 世帯合算する場合は、同じ医療保険に加入している人に限ります。
世帯合算とは、複数の受診や同じ世帯にいる他の人の受診について、窓口でそれぞれ支払った自己負担額を1カ月単位で合算することをいいます。その合算額が一定額を超えたときは、超えた分を高額医療費として支給されます。

3.×
 他の市町村から転入してきたものについては、入院する前の住所地の市町村が行う国民健康保険の被保険者とします(住所地特例)。

4.×
 同一の月ではなく、1年間です。
高額合算介護医療費は、1年間に医療保険と介護保険における自己負担の合算額が限度額を超えたとき、超えた額が支給されます。

5.×
 75歳以上の者及び65歳以上75歳未満の者で一定の障害にある旨の広域連合の認定を受けた者は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

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