社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問65

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この過去問の解説 (3件)

01

1× 住宅については住宅扶助により支給されます。
2× 生活扶助を行う場合の保護金品は、世帯主またはこれに準ずる者に交付することができると定められています。
3× 住宅扶助は原則的に金銭給付です。例外的に宿泊提供施設の現物給付はあります。
4○ 出産扶助は、分娩やその前後の処置などに必要な衛生材料について行うもの対する金銭給付です。
5× 医療扶助は、現物給付で行うことが原則です。

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02

正解は4です。

1.生活扶助は「衣」「食」その他日常生活の需要を満たすために必要なものを給付します。「住」に関するものは住宅扶助で行われます。

2.居宅において生活扶助を行う場合の保護金品は、被保護者に個々に交付されるのではなく、世帯主またはこれに準ずる者に交付されます。

3.住宅扶助は、金銭給付によって行うことを原則とします。

4.出産扶助は、金銭給付によって行うことを原則とします。

5.医療扶助は、現物給付によって行うことを原則とします。

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03

1. ×
 生活扶助は、日常生活を営むうえで基本的な需要を満たすもの(飲食費、被服費、光熱水費など)であり、一般的な生活費としての基準生活費と、特別な需要を満たす加算からなっています。

2.×
 生活扶助の保護金品は、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付しますが、これによりがたいときは、被保護者に対して個々に交付することができます。

3.×
 住宅扶助は、原則として金銭給付で行われます。 世帯主またはこれに準ずるものに給付し、保護施設である宿所提供施設を利用する場合は現物給付となります。

4.○
 出産扶助は、原則として現金給付です。分娩及び分娩前後の処置などの助産にかかわる費用、分娩にともない必要となる一定額内の衛生材料費、病院などの施設において分娩する場合は入院料に要する必要最小限度の額が支給されます。

5.×
 医療扶助は、指定医療機関に委託して行うため、原則として現物給付で行われます。しかし、現物給付することができない、又は適当でない、その他の保護の目的を達成するために必要があるときは、金銭給付によって行うことができます。

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