社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問66
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問題
社会福祉士試験 第27回(平成26年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問66 (訂正依頼・報告はこちら)
生活保護制度について、国、都道府県及び市町村の役割とその運用に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 都道府県知事は、市町村の行う生活保護に関する事務について監査を実施することができない。
- 福祉事務所を設置していない町村の長は、保護の実施機関ではないことから、生活保護の決定及び実施に関する事務を行わない。
- 市町村長は、保護施設の運営について、必要な指導をしなければならない。
- 都道府県は、居住地がないか、又は明らかでない被保護者の保護につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の1を負担する。
- 国、都道府県及び市町村以外は、保護施設を設置することができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
生活保護制度についての問題です。
× 都道府県知事は、指定する職員に監査を行わせなければなりません。
× 福祉事務所を設置できない場合、町村長は要保護者に対して応急的処置として必要な保護を行い、関連した事務を行います。
× 保護施設の運営について指導を行うのは都道府県知事です。
○ 設問の説明を現在地保護と呼び、都道府県1/4・国3/4で負担します。
× 設置主体は他に、地方独立行政法人・社会福祉法人・日本赤十字社があります。
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02
1.都道府県知事は、市町村の行う生活保護に関する事務について監査を実施しなければなりません。
2.福祉事務所を設置していない町村の長であっても、生活保護の実施に関する一部事務を行います。
3.保護施設の運営について、必要な指導をしなければならないのは都道府県知事です。
4.都道府県は、設問にある市町村が支弁した費用の4分の1を負担します。
5.保護施設は、社会福祉法人、日本赤十字社も設置することができます。
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03
生活保護法第23条において、都道府県は、市町村の行う生活保護法に関する事務についての監査を行うことが規定されています。
2.×
生活保護法第19条第6項において、福祉事務所を設置しない町村は、その町村の区域内において特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して、応急的処置として、必要な保護を行うものとすると規定されています。
3.×
保護施設に対する指導監査は、「一般監査」と「特別監査」とし、都道府県、指定都市及び中核市において定める「保護施設指導監査事項」に基づき、関係書類を閲覧し関係者からの聴取により行い、効果的な指導監査の実施に努めることとしています。
4.○
生活保護法により、居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の1を都道府県が負担します。
5.×
保護施設の設置主体は、都道府県、市町村、地方独立行政法人、社会福祉法人及び日本赤十字社となっています。
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