社会福祉士の過去問 第27回(平成26年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問67
この過去問の解説 (3件)
正解は「生活保護の指導監督を行う所員(査察指導員)は、生活保護業務における管理的機能と現業を行う所員(地区担当員)に対する教育的機能と支持的機能を果たすことが求められている。」です。
× 地区担当員は保護の開始・変更・廃止のための調査や指導などの事務を担当しているだけで、権限委任されているのは福祉事務所長です。
× 査察指導員は現業事務の指導監督を担当します。
× 現業員とは別に設問の内容の事務を行う所員が配置されます。
× 設問の説明は都道府県福祉事務所についてです。市福祉事務所では、80世帯に対して1人のケースワーカーを配置します。
参考:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/fukusijimusyo/index.html
○ 査察指導員の機能としては、管理的・支持的・教育的の3つがあります。
正解は「生活保護の指導監督を行う所員(査察指導員)は、生活保護業務における管理的機能と現業を行う所員(地区担当員)に対する教育的機能と支持的機能を果たすことが求められている。」です。
地区担当員は、保護の開始、変更、停止、廃止、被保護者への指導又は指示に関する権限を委任されていません。
査察指導員は、福祉事務所長の指導監督を受けて、現業事務の指導監督を行うとされています。
地区担当員は、文書担当、庶務担当、経理担当などの総務を担う職員としては配置されていません。
地区担当員は、都道府県設置の事務所と市町村設置の事務所で配置基準が異なっています。
査察指導員は、地区担当員に対する教育的機能と支持的機能を果たすことが求められています。
正解は「生活保護の指導監督を行う所員(査察指導員)は、生活保護業務における管理的機能と現業を行う所員(地区担当員)に対する教育的機能と支持的機能を果たすことが求められている。」です。
×
現業を行う所員(地区担当員)は、所長の指揮監督を受けて、援護、育成又は再生の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境などを調査し、保護その他の措置の必要性の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務を司っています。
×
指導監督を行う所員(査察指導員)は、所長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督を司っています。
都道府県知事又は市長(特別区の区長を含む。)の指揮監督を受けて、所務を掌理するのは、所長です。
×
現業を行う所員(地区担当員)は、選択肢「生活保護の現業を行う所員(地区担当員)は、保護の開始、変更、停止、廃止、被保護者への指導又は指示に関する権限を委任されている。」と同様です。
所長の指揮監督を受けて、所の庶務を司るのは、事務を行う所員です。
×
市(特別区)は、被保護世帯が240以下の場合3人が現業員標準定数で、80世帯ごとに1人の現業を行う所員を追加すべきとされています。
○
指導を行う所員(査察指導員)は、選択肢「生活保護の指導監督を行う所員(査察指導員)は、都道府県知事又は市町村長の指揮監督を受けて福祉事務所の所務を掌理する。」と同様です。
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