社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問68
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問題
社会福祉士試験 第27回(平成26年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問68 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、生活保護制度における多職種連携の実際に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
パートで生計を立てていたHさん(55歳)は、母親(80歳)の介護のために仕事を辞めた。最近、母親は物忘れがひどくなっている。蓄えも底をついたため、生活保護を申請し受給することになった。担当の生活保護ケースワーカーは、Hさん世帯への支援の取組を開始することになった。
〔事例〕
パートで生計を立てていたHさん(55歳)は、母親(80歳)の介護のために仕事を辞めた。最近、母親は物忘れがひどくなっている。蓄えも底をついたため、生活保護を申請し受給することになった。担当の生活保護ケースワーカーは、Hさん世帯への支援の取組を開始することになった。
- Hさんの母親の物忘れの状態が気になったので、同意を得て地域包括支援センターに連絡を取り、訪問調査を依頼する。
- Hさんの母親には介護サービスが必要と判断し、介護老人福祉施設で要介護認定を受けるよう、助言する。
- Hさんの自立支援に向け、福祉事務所の就労支援員による就労支援を受けるよう、文書により指導・指示をする。
- Hさんは生活保護受給者なので、公共職業安定所(ハローワーク)による就労支援を受けることはできないと、伝える。
- Hさんの母親のケアプランは、生活保護ケースワーカーが作成しなくてはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.物忘れの状態を心配し、同意を得て地域包括支援センターに連絡を取り、訪問調査を依頼することは適切な対応といえます。
2.事例では「介護のために仕事を辞めた」「生活保護を申請し受給することになった」とあることから、在宅での介護を前提に取組を進めていると読み取れます。そのため最も適切な解答とはいえません。
3.Hさんの自立支援よりも、母親の支援を優先する必要があると思われるため、最も適切な解答とはいえません。
4.生活保護を受給していても、ハローワークによる就労支援を受けることは可能です。
5.母親のケアプランは、介護支援専門員が行うケースが一般的です。
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02
2× 助言だけでは連携になりません。また、要介護認定は介護認定審査会の判定を経て市町村が行います。
3× Hさんの就労問題より母親の介護問題が解決優先事項です。また、Hさん本人の同意に基づいて進めるべきです。
4× 生活保護受給者もハローワークによる就労支援を受けとることができます。
5× ケアプランはケアマネージャーが作成を行います。
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03
本人の同意を得て、地域包括支援センターに連絡を取り、訪問調査を依頼するのが適切と言えます。
地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことを目的とし、介護予防ケアマネジメント事業、総合相談・支援事業、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業などの「包括的支援事業」と、要支援1・2に認定された者に対するケアプランの作成やサービスの調整などを行う「介護予防事業」を行っています。
2.×
介護保険制度では、要介護状態や要支援状態になった場合に介護サービスを受けることができます。この要介護状態や要支援状態にあるかどうか、要介護状態にあるとすればどの程度かの判定を行うのが要介護認定であり、保険者である市町村に設置される介護認定審査会で判定されます。
3.×
Hさんの自立支援よりも、Hさんの母親への支援の方を優先すべきです。また、文書により指導・指示することは適切であるといえません。
就労支援員による就労支援の対象者は、就職意欲・能力は一定程度あるが、就労にあたってのサポートが必要な被保護者であって、支援を受けることに同意している者です。
4.×
選択肢3にもあるように、就職意欲・能力は一定程度あるが、就労にあたってのサポートが必要な被保護者であって、支援を受けることに同意している者であれば、就労支援を受けられます。
5.×
ケアプランは、居宅介護支援事業者に依頼し、ケアマネジャーが作成します。
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