社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
更生保護制度 問150

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会福祉士試験 第27回(平成26年度) 更生保護制度 問150 (訂正依頼・報告はこちら)

更生保護における最近の取組に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。
  • 仮釈放者を対象に犯罪傾向などの問題性に応じた重点的・専門的処遇を行うために、自立更生促進センターが全都道府県に設置された。
  • 高齢又は障害により自立が困難な矯正施設退所者等に対し、退所後直ちに福祉サービスにつなげるなど、地域生活に定着をはかるため、地域生活定着支援センターが設置された。
  • 個々の保護司への支援の必要性や、保護司会がより組織的に処遇活動や犯罪予防活動を行う観点から、更生保護サポートセンターが設置された。
  • 刑の一部の執行猶予制度が新設され、薬物使用等の罪を犯した者に対して、裁量的に猶予期間中保護観察を付すことができることになった。
  • 更生保護施設への入所に限界があることから、緊急的住居確保・自立支援対策の一つとして、「自立準備ホーム」が法務大臣の許可の下に設置できることになった。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.× 自立更生促進センターの設置目的については設問の通りですが、全都道府県に設置されている訳ではありません。福島県と福岡県の2か所に設置されています。

2.○ 地域生活定着支援センターは平成23年度末、全都道府県に設置されました。

3.○ 設問の通りです。

4.× 2016年6月より、刑の一部執行猶予制度が新設されました。裁量的にという表現が不適切です。執行猶予期間中の保護観察が拡大され、再犯防止を図ることが目的とされています。

5.× 自立準備ホームは、元々保護観察所に登録されているNPO法人等が各々の特徴を生かして自立を支援します。新たに法務大臣の許可を得て設置する、というものではありません。

参考になった数128

02

1× 専門的処遇プログラムとしては、性犯罪者処遇・覚せい剤事犯者処遇・暴力防止・飲酒運転防止プログラムの4種があります。これらは保護観察所で行われています。

2○ 地域定着支援センターでは高齢又は障害を有するため要福祉支援者を対象に行います。

3○ 更生保護サポートセンターは地域における保護司の拠点で保護司が駐在し, 地域の関係機関と協力し保護観察中の者の支援や住民からの犯罪非行相談に応じます。

4× 「裁量的に猶予期間中保護観察を付す」という部分が誤りです。

5× 自立準備ホームは、保護観察対象者等で住む場所がなく引受人もいない者に、一時的に住む場所を提供し自立を助ける施設です。民間事業者が運営する施設で、法務大臣の許可は必要ありません。

参考になった数59

03

主に更生保護に関する施設について、細かい言葉表現に気を付けていきましょう。

1× 全国に配置ではなく、正しくは「福島県と福岡県の2か所」に配置されました。

2〇 正しいです。受刑者の高齢化による介護負担、釈放されても行く場所がなくて軽犯罪を繰り返す高齢者・知的障害者の増加が背景にあります。

3〇 正しいです。保護司・保護司会が主体となって運営されています。

4× 保護観察は裁判所に決定権があるので、裁量的に」の表現が誤りです。

5× 自立準備ホームは私営の施設であるため、法務大臣の許可を得る必要はありません。

参考になった数31