社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
更生保護制度 問149

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問題

社会福祉士試験 第27回(平成26年度) 更生保護制度 問149 (訂正依頼・報告はこちら)

Aさんは、社会福祉士の資格を活かして、保護観察所に社会復帰調整官として採用された。社会復帰調整官としてかかわることになった「医療観察法」上の業務に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
  • 社会復帰調整官は、「医療観察法」上の審判の際に行う生活環境の調査を、地域社会の実情に詳しい保護司に行わせる。
  • 社会復帰調整官が指定入院医療機関に出向き、対象者の退院後の生活環境の調整を行う。
  • 指定入院医療機関退院後の居住予定地にある精神保健福祉センターが開催するケア会議に、社会復帰調整官として出席する。
  • 対象者が、「医療観察法」に基づく指定通院医療機関に通院中は、「精神保健福祉法」による入院はできない。
  • 精神保健観察の「守るべき事項」に違反すると、保護観察所の長の決定により、再入院の措置がとられる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.× 審判の際に行う生活環境の調査は社会復帰調査官の役割です。

2.○ 対象者は厚生労働大臣が指定した「指定通院医療機関」に入院し、医療を受けるのと並行して、社会復帰調査官による社会復帰に向けて生活環境の調整が実施されます。

3.× 各関係機関による処遇の実施状況などの情報共有を図る場として、「ケア会議」が開催されます。これは精神保健福祉センターが開催するのではなく、保護観察所が開催するものです。

4.× 医療観察法に基づく指定通院医療機関に通院中でも、「精神保健福祉法」による入院が可能です。

5.× 遵守事項に違反した場合、保護観察所の長ではなく地方裁判所の決定により処遇が決められます。この時、必ずしも再入院となる訳ではありません。

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02

1× 生活環境の調査は, 保護観察所長の指示の下、社会復帰調整官が行います。
2○ 審判によって入院処遇が決定された場合には指定入院機関に入院となり、退院後の生活調査などは社会復帰調査官の役割です。
3× 通院処遇となった場合に、行われるケア会議は保護観察所長が開催します。
4× 通院処遇中は精神保健福祉法と医療観察法の双方適用可能です。
5× 遵守事項が守られない場合には、再入院の措置が取られることもありますが、地方裁判所の決定によります。

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03

「社会復帰調整官」は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対し、通院による精神保健観察での社会復帰を促します。

それに合わせて、医療観察法の内容も問われています。

1× 生活環境の調査は社会復帰調整官の役割の1つです。

他にも他機関との連携、精神保健観察があります。

2〇 正しいです。

3× ケア会議は、精神保健福祉センターではなく、正しくは「保護観察所」が行います

4× 「医療観察法」に基づく指定通院医療機関に通院中の人は、「精神保健福祉法」による入院は可能です。(医療観察法105条)

5× 精神保健観察の「守るべき事項」(医療観察法107条)を違反した場合、保護観察所の長は地方裁判所に対して再入院の申し立てをしなければなりません。

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