社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
更生保護制度 問148

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問題

社会福祉士試験 第27回(平成26年度) 更生保護制度 問148 (訂正依頼・報告はこちら)

保護観察官と保護司に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
  • 保護司には、一定の刑に処せられた者のほか、成年被後見人又は被保佐人はなれないなどの欠格条項が定められている。
  • 保護観察官同様に保護司にも、国家公務員法が全面的に適用される。
  • 保護司の任期は2年であり、対象者との関係が適正に保たれるように、原則として再任はされない。
  • 対象者の福祉的支援を含む補導援護については保護司が担い、遵守事項を守らせるための指導監督は保護観察官が担っている。
  • 更生保護活動への社会的関心の高まりに伴い、ここ数年、全国の保護司定数は毎年増員されている。

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この過去問の解説 (3件)

01

1○ 保護司には、成年被後見人又は被保佐人や禁錮以上の刑に処せられた者などの欠格条項が定められています。
2× 保護司の身分は非常勤の一般職国家公務員なので、「全面的に適用」は誤りです。
3× 保護司の任期は2年で再任可能です。
4× 保護司は保護観察官と協力し、犯罪者及び非行少年の保護観察、犯罪予防などの活動を行います。設問のような役割分担はありません。
5× 保護司の定員は保護司法で52,500人と決められています。

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02

1.○ 設問の通りです。

2.× 保護司は法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員ですが、実質的には民間のボランティアです。保護司としての活動について、実費弁償金が支給されますが給与は支給されません。このようなことからも、国家公務員法が全面的に適用されるというのは不適切です。

3.× 保護司の任期は2年ですが、再任されることもあります。

4.× 保護司は民間性、地域性を生かし対象者への助言・指導等を行います。保護観察官は専門性を生かし対象者の保護観察計画の策定等を行います。

5.× 保護司の定数は増員されていません。定数は全国52,500人です。ここ数年、減少傾向・高齢化が課題となっています。

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03

保護観察における保護司を中心とした問題です。

1〇 正しいです。(保護司法4条)

2× 保護司は法務省からの委嘱を受けた国家公務員ですが、無給であるため、実質上、民間のボランティアの位置づけにあります。

3× 保護司法7条において、「保護司の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。」とあります。

4× 保護観察では補導援護・指導監督の業務に分けられます。

保護観察官と保護司がその役割を分担・協同していきますが、両者とも補導援護・指導監督を担うことができます。

5× 保護司の定数は5万2500人を超えないものと制限されています。(保護司法2条2項)

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