社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
更生保護制度 問147
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問題
社会福祉士試験 第27回(平成26年度) 更生保護制度 問147 (訂正依頼・報告はこちら)
少年に対する保護処分として言い渡される保護観察(以下「1号観察」という。)と、少年院仮退院者に付される保護観察(以下「2号観察」という。)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 1号観察は家庭裁判所が決定するが、2号観察は少年院の長が決定する。
- 対象者が成績良好の場合、1号観察には仮解除や解除といった良好措置があるが、2号観察には良好措置はない。
- 対象者が遵守事項に違反した場合、1号観察も2号観察も地方更生保護委員会の決定により少年院に収容されることになる。
- 1号観察も2号観察も、対象者が成人(20歳)に達した後でも行われることがある。
- 1号観察では一般遵守事項しか付されないが、2号観察では一般遵守事項に加えて特別遵守事項が必ず付される。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.× 2号観察にも良好措置があります。
3.× 遵守事項に違反した場合、少年院に収容されることになる場合もありますが、それを決定するのは1号の場合は保護観察所、2号の場合は地方更生保護委員会です。
4.○ 1号、2号ともに保護観察は原則20歳までとされていますが、延長されることがあります。
5.× 特別遵守事項とは、事件に至った経緯等を踏まえ、個人の問題を考慮して付されるルールです。1号2号関係なく付されるものです。
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02
2× 良好措置には、仮退院者について刑の執行を受け終わったものとする退院、又は保護観察者について保護観察を解除や仮解除があります。
3× 設問は不良措置に関する説明です。決定機関は第一号の保護観察対象者の場合は保護観察所が、第二号の場合には地方更生保護員会です。
4○ 第一号でも第二号でも、保護観察期間内に20歳を超えることがあります。
5× 特別遵守事項は、事件内容等を踏まえ、個人の問題性に合わせて付されるルールで、1号2号関係なく付与されます
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03
更生保護法と少年法をベースとした問題です。
難易度は高めです。
1× 1号観察は家庭裁判所が決定します(少年法24条)が、2号観察は地方更生保護委員会が決定をします。(更生保護法40・41条)
2× 2号観察にも「退院」という良好措置があります。(更生保護法46条)
3× 地方更生保護委員会の決定ではなく、正しくは「家庭裁判所の決定」です。(少年法26条4項)
4〇 正しいです。20歳以上の者が保護処分を受けるとき、23歳を超えない範囲で少年院に収容することができます。(少年法26条4項2)
5× 特別遵守事項は保護対象者に課されるルールです。ですので、1号観察を受ける者も遵守しなければいけません。(更生保護法51条)
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