社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
就労支援サービス 問146

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問題

社会福祉士試験 第27回(平成26年度) 就労支援サービス 問146 (訂正依頼・報告はこちら)

障害者雇用率制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 「障害者雇用促進法」の改正により、精神障害者が法定雇用率の算定基礎に加えられることになった。
  • 障害者雇用納付金を納付すれば、障害者雇用義務が免除される。
  • 身体障害者手帳1級を所持する障害者を雇用した場合、1人をもって3人分として実雇用率を算定できる。
  • 法定雇用率が未達成の場合には、自動的に企業名が公表される。
  • 特例子会社とは、事業内容を勘案して障害者の雇用義務を課さないと認められた子会社のことである。

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この過去問の解説 (3件)

01

1○ 法改正で精神障害者も法定雇用率の算定対象になりました。
2× 法定雇用率を満たしていない企業が、障害者雇用納付金を支払えば免除となるのではありません。
3× 重度の身体障害、知的障害者を雇用した場合(30時間以上)、2人分として実雇用率を算定できます。
4× 実雇用率が低い場合、ハローワークによる達成指導が行われ、雇い入れ計画作成の必要があります。それらの計画が適性実施されない場合には公表もありえます。
5× 特例子会社とは、別法人の子会社であっても、障害者雇用のための一定要件を満たせば、親会社の雇用とみなされる制度のことです。

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02

1○ 平成30年4月1日より施行されています。

2× 障害者雇用義務が免除される訳ではありません。

3×身体障害者手帳1~2級を所持する障害者を雇用した場合、1人をもって2人分として実雇用率を算定できることになっています。また、身体障害者手帳3級に該当する障害を2つ以上重複してもっている場合も、同じく1人をもって2人分として算定します。

4× 障害者雇用促進法により、民間企業の障害者の雇用状況に改善が見られない場合、企業名を公表できることになっていますが、自動的に企業名が公表されるということではありません。

5× 特例子会社とは、事業主が障害者に配慮した子会社を設立し、その子会社で障害者を雇用すれば、その人数を親会社で雇用しているものとして算定することができるものです。

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03

平成25年度における改正障害者雇用促進法からの出題です。

1〇 正しいです。平成30年4月1日より、精神障害者が法定雇用率の算定に含まれるようになりました。

2× 障害者雇用納付金を支払うことで、障害者雇用義務が免除されることはありません。

3× 身体障害者手帳1級を所持する障害者は重度障害者にあたるので、1人をもって2人分として計算されます。

4× 達成しない企業には行政指導が行われます。

5× 特例子会社とは、一定数の障がい者を雇用している子会社を指し、その事業主は親会社の障害者雇用義務は免除されます。

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