社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
就労支援サービス 問145
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問題
社会福祉士試験 第27回(平成26年度) 就労支援サービス 問145 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、Y事業所が工賃増のためにとるべき対応として、適切なものを2つ選びなさい。
〔事例〕
Y事業所は、利用者のほとんどが知的障害者である就労継続支援B型事業所である。利用者の月額平均工賃は約12,000円であり、長い期間横ばいの状態である。作業は企業からの受注作業が大半を占めており、最近、受注量が減少している。
〔事例〕
Y事業所は、利用者のほとんどが知的障害者である就労継続支援B型事業所である。利用者の月額平均工賃は約12,000円であり、長い期間横ばいの状態である。作業は企業からの受注作業が大半を占めており、最近、受注量が減少している。
- 現在の3倍以上の目標工賃を設定し、工賃増に向けた利用者の意識を変える。
- 利用者による時間外、休日の作業を増やして生産性を上げる。
- 経営分野の関係者の協力を得て、市場ニーズに合った自主製品の開発に努める。
- 「障害者優先調達推進法」に基づき、自治体に仕事の発注について相談する。
- 企業に事業所への発注は障害者雇用率に算定できることを伝え、受注を増やす。
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この過去問の解説 (3件)
01
2× 利用者に残業や休日出勤をさせても、休暇が十分に取れないとかえって生産性が落ちる場合もあるので、不適切です。
3○ 企業からの受注に頼る方法ではなく、自主製品の開発に努めることで、企業からの受注が減少しても工賃増に期待がもてます。
4○ 障害者優先調達推進法は、受注の機会を確保するための法律で、平成25年より施行されています。
5× 事業所への発注は障害者雇用率に算定できません。
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02
2× 受注量が少なければ、時間外労働を増やしても効果はありません。
3○ 一般企業と相談、協力していくことが今後さらに求められています。
4○ 障害者優先調達推進法は、国等により障害者就労施設等の受注の機会を確保し、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図るものです。
5× 授産施設への受注は法定雇用率の対象にはなりません。
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03
簡単な事例問題です。
受注数減少についてどう対応したらいいのか考えていきましょう。
1× 受注量減少の状態で工賃を上げてしまうと経営が破綻してしまう恐れがあります。
2× 生産性を上げても、仕事量は減っているため効果はありません。
3〇 正しいです。資源開発の視点からのアプローチです。
4〇 正しいです。自治体などの公的機関は優先的に障がい者就労施設へ仕事の発注する努力義務があります。就労継続支援B型事業所は障害者優先調達推進法の対象に含まれます。
5× 障害者雇用率は企業に勤めていなければ、算定には含まれません。
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