社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
就労支援サービス 問144
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問題
社会福祉士試験 第27回(平成26年度) 就労支援サービス 問144 (訂正依頼・報告はこちら)
生活保護受給者に対する就労支援について、正しいものを1つ選びなさい。
- 就労意欲の低い者は対象としない。
- 公共職業安定所(ハローワーク)で職業紹介を受けさせるためのものである。
- 就労支援を受けることが、生活保護受給を継続する条件となる。
- 現在就労している者は対象としない。
- 就労支援では、本人の同意を得て自立活動確認書の作成を求める。
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この過去問の解説 (3件)
01
2× 状況に応じてハローワークを利用することは十分にありますが、受けさせるためのものではありません。
3× 生活保護受給の条件に就労支援受給はありません。
4× アルバイトから正社員を目指すなど、現在就労している人にも就労支援は必要です。
5〇 自立活動確認書は、求職活動の内容について被保護者の同意を得るものです。
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02
ハローワークや福祉事務所、ケースワーカーなどが連携して就労支援を行う「生活保護受給者等就労支援事業」についての問題です。
1× 就労意欲の低い者に向けた就労意欲喚起等支援事業があります。
2× 公共職業安定所(ハローワーク)は福祉事務所と協力して、就労支援プランの作成、就労支援を行っています。
3× 生活保護は憲法25条に規定された社会保障です。
生活保護者が就労支援を受けることは受給継続要件になりません。
4× 就職後のフォローアップ事業も含まれています。
5〇 正しいです。保護の実施機関が作成をします。
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03
2× 公共職業安定所で職業紹介を受けることもありますが、その前段階の就職活動に必要なマナーや生活習慣を身につける訓練等の支援も行います。
3× 就労支援は生活保護の受給要件にはなっていません。
4× 現在就労している者でも、就労を継続させるための支援が必要な場合や正規就労を目指す場合など、対象となることがあります。
5○ 設問のとおりです。
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