社会福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
権利擁護と成年後見制度 問78

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会福祉士試験 第28回(平成27年度) 権利擁護と成年後見制度 問78 (訂正依頼・報告はこちら)

法定後見における保佐に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 保佐開始の審判を本人が申し立てることはできない。
  • 保佐人に対して、同意権と取消権とが同時に付与されることはない。
  • 保佐人が2人以上選任されることはない。
  • 法人が保佐人として選任されることはない。
  • 保佐人が日常生活に関する法律行為を取り消すことはできない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1× 保佐開始の審判は本人でも申し立てできます。
2× 取消権は同意権者に認められています。
3× 被保佐人の利益となる場合、複数の保佐人が選任されることもあります。
4× 法人が保佐人になる場合もあります。
5○ 日常生活に関する法律行為は被保佐人が単独で行うことが認められていますので、取消対象になりません。

参考になった数88

02

法定後見制度は、すでに判断能力が不十分な状態になっている場合に、申し立てにより、家庭裁判所が選任した後見人等によって、本人の財産や権利を守ることを支援する制度で、

・後見

保佐

・補助

の3種類があります

1、保佐開始の申し立てができるのは、本人、配偶者、四親等以内の家族などで、本人も申立てができます。

2、民法13条により、重要な財産管理に関する行為については、保佐人は同意権と取消権を同時に付与されます。

3、保佐人は1人に限らず複数選任することが可能です。

4、民法876条の2により、法人も保佐人になることができます。

5、保佐人は、日常生活に関する法律行為は取消すことができません。重要な財産管理に関する行為は、保佐人が取り消しをできます。

以上から、正解は5です。

参考になった数49

03

正解は5です。

1.本人も保佐開始の審判を申し立てることができます。

2.保佐人に対して、同意権と取消権とが同時に付与されることはあります。

3.保佐人が2人以上選任されることもあります。

4.法人が保佐人として選任されることもあります。

5.保佐人が日常生活に関する法律行為を取り消すことはできません。

参考になった数36