社会福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
権利擁護と成年後見制度 問79
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問題
社会福祉士試験 第28回(平成27年度) 権利擁護と成年後見制度 問79 (訂正依頼・報告はこちら)
父母の離婚に伴い生ずる子(15歳)をめぐる監護や養育や親権の問題に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
- 親権者にならなかった親には、子の養育費を負担する義務はない。
- 子との面会交流について父母の協議が成立しない場合は、家庭裁判所が定める。
- 親権者にならなかった親は、子を引き取り、監護養育することはできない。
- 家庭裁判所は、父母の申出によって、離婚後も共同して親権を行うことを定めることができる。
- 家庭裁判所が子の親権者を定めるとき、子の陳述を聴く必要はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「子との面会交流について父母の協議が成立しない場合は、家庭裁判所が定める。」です。
× 養育費の支払義務の有無は親権者であるかどうかにはよりません。
○ 協議が調わない場合は、家庭裁判所が定めます。
× 親権者と監護権者を別々に決めることも可能です。
× 親権は一方の親が有するとされています。(平成27年度出題時点)
× 子の意思を把握するように努めなければなりません。
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02
正解は「子との面会交流について父母の協議が成立しない場合は、家庭裁判所が定める。」です。
親権者にならなかった親であっても、子の養育費を負担する義務はあります。
子との面会交流について父母の協議が成立しない場合は、家庭裁判所が定めることになります。
親権者にならなかった親も、子を引き取り、監護養育することができます。
離婚後は、共同して親権を行うことは認められていません。(平成27年度出題時点)
子の親権者を定めるときには、子の陳述を聴く必要があります。
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03
正解は「子との面会交流について父母の協議が成立しない場合は、家庭裁判所が定める。」です。
離婚したからといって養育費の負担を免れるものではないとされています。
民法766条により、面会交流について協議が成立しないときは家庭裁判所が決定します。
監護教育権は親権の一部とされていますが、監護権は、話し合いで決めることができ、親権と監護権を別々にすることも可能です。
現在の日本では、離婚した場合の共同親権はみとめられていません。(平成27年度出題時点)
家事事件手続法により、子の陳述等によって子の意思を把握するように努めなければならないとされています。満15歳以上の子の親権を定めるときは、子のの陳述を聞かなければなりません。
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