過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

社会福祉士の過去問 第28回(平成27年度) 権利擁護と成年後見制度 問79

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
父母の離婚に伴い生ずる子(15歳)をめぐる監護や養育や親権の問題に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
   1 .
親権者にならなかった親には、子の養育費を負担する義務はない。
   2 .
子との面会交流について父母の協議が成立しない場合は、家庭裁判所が定める。
   3 .
親権者にならなかった親は、子を引き取り、監護養育することはできない。
   4 .
家庭裁判所は、父母の申出によって、離婚後も共同して親権を行うことを定めることができる。
   5 .
家庭裁判所が子の親権者を定めるとき、子の陳述を聴く必要はない。
( 社会福祉士試験 第28回(平成27年度) 権利擁護と成年後見制度 問79 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

61
1× 養育費の支払義務の有無は親権者であるかどうかにはよりません。
2○ 協議が調わない場合は、家庭裁判所が定めます。
3× 親権者と監護権者を別々に決めることも可能です。
4× 親権は一方、親が有するとされています。
5× 子の意思を把握するように努めなければなりません。

付箋メモを残すことが出来ます。
38
正解は2です。

1.親権者にならなかった親であっても、子の養育費を負担する義務はあります。

2.子との面会交流について父母の協議が成立しない場合は、家庭裁判所が定めることになります。

3.親権者にならなかった親も、子を引き取り、監護養育することができます。

4.離婚後は、共同して親権を行うことは認められていません。

5.子の親権者を定めるときには、子の陳述を聴く必要があります。

30
1、離婚したからといって養育費の負担を免れるものではないとされています。

2、民法766条により、面会交流について協議が成立しないときは家庭裁判所が決定します。

3、監護教育権は親権の一部とされていますが、監護権は、話し合いで決めることができ、親権と監護権を別々にすることも可能です。

4、現在の日本では、離婚した場合の共同親権はみとめられていません。

5、家事事件手続法により、子の陳述等によって子の意思を把握するように努めなければならないとされています。満15歳以上の子の親権を定めるときは、子のの陳述を聞かなければなりません。

以上から、正解は2です。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この社会福祉士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。