社会福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
福祉サービスの組織と経営 問119
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問題
社会福祉士試験 第28回(平成27年度) 福祉サービスの組織と経営 問119 (訂正依頼・報告はこちら)
社会福祉法人の制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 社会福祉法人は、社会福祉事業と公益事業以外を行ってはならない。
- 非営利組織である社会福祉法人は、自主的に経営基盤の強化を図る必要はない。
- 社会福祉法人には、出資持分が認められている。
- 社会福祉法人が解散した際の残余財産は、社会福祉法人その他の社会福祉事業を行う者又は国庫に帰属する。
- 1つの市の区域のみを事業の対象とする社会福祉法人の所轄庁は、都道府県知事である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.社会福祉法人は他に支障のない範囲で収益事業も行うことができます。
2.質の高いサービスを提供していくためにも経営基盤強化を図る必要があります。
3.法人が所有する出資持分は営利目的でないため認められません。
4.設問の通りです。
5.原則は都道府県知事となります。一つの市の区域のみを事業の対象とする場合は当該市市長になります。
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02
2× 質の高いサービスを提供するため、経営基盤強化を自ら図りまた事業経営の透明性の確保を図らなければなりません。
3× 法人が所有する出資持分及び資産の分配は認められていません。
4〇 解散した社会福祉法人の残余財産は、合併・破産による解散を除いて、設問の通り帰属すべきものに帰属します。
5× 社会福祉法人の主たる事務所が市の区域内にあって、事業が当該市の区域を超えない場合、所轄庁は市長です。
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03
1.社会福祉事業に支障のない範囲であれば公益事業のほか、収益事業も行うことができます。
2.自主的に経営基盤の強化を図る必要があります。
3.営利目的ではないため、出資持分は認められていません。
4.設問のとおりです。
5.原則は都道府県知事ですが、設問は例外で市町村長になります。
また、県をまたぐ場合は厚生労働大臣になります。
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