社会福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
更生保護制度 問148

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問題

社会福祉士試験 第28回(平成27年度) 更生保護制度 問148 (訂正依頼・報告はこちら)

保護観察官及び保護司に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 保護観察官の職務は、法執行に関わる保護観察の実施であり、犯罪予防活動については、地域社会の実情に精通した保護司の職務とされている。
  • 保護観察官が、保護司なしに直接、保護観察事件を担当することはない。
  • 保護司には給与は支給されないが、職務に要した費用は実費弁償の形で支給されている。
  • 保護司は、保護観察官とは異なり、職務上知り得た関係者の身上に関する秘密を尊重する義務はない。
  • 保護観察対象者の信教の自由に配意して、宗教家は保護司になることが認められていない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

1.両者は協働するものであり、はっきりとした役割分担はありません。
2.保護司は保護観察官に協力する行政委嘱ボランティアです。保護観察官が直接、保護観察事件を担当することもあります。
3.設問のとおりです。
4.保護司にも守秘義務はあります。
5.保護司の欠格条項に宗教に関しては定められていません。

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02

正解は「保護司には給与は支給されないが、職務に要した費用は実費弁償の形で支給されている。」です。

選択肢1. 保護観察官の職務は、法執行に関わる保護観察の実施であり、犯罪予防活動については、地域社会の実情に精通した保護司の職務とされている。

× 保護観察官、保護司の両方に犯罪予防活動は職務とされています。

選択肢2. 保護観察官が、保護司なしに直接、保護観察事件を担当することはない。

× 保護観察官が直接処遇を行うことはあります。

選択肢3. 保護司には給与は支給されないが、職務に要した費用は実費弁償の形で支給されている。

〇 保護司には給与の不支給、必要経費の支給が定められています。

選択肢4. 保護司は、保護観察官とは異なり、職務上知り得た関係者の身上に関する秘密を尊重する義務はない。

× 保護司にも守秘義務は規定されています。

選択肢5. 保護観察対象者の信教の自由に配意して、宗教家は保護司になることが認められていない。

× 保護司の欠格条項に宗教家は含まれていません。

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03

正解は3です。
1.両者に明確な役割分担はなく、犯罪予防活動は両方の職務とされています。
2.保護司は委託を受けた非常勤の公務員です。その為観察官が直接担当することもあります。
3.設問の通りです。
4.保護司にも守秘義務があります。
5.保護司の選考基準等の中で宗教について含まれる記述はありません。

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