社会福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
更生保護制度 問147

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会福祉士試験 第28回(平成27年度) 更生保護制度 問147 (訂正依頼・報告はこちら)

保護観察に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 少年院からの仮退院者や児童自立支援施設からの退所者には保護観察が付される。
  • 少年事件の保護観察を実施する機関は児童相談所であり、そこには保護観察官が配属されている。
  • 犯罪をした者及び非行のある少年に対し、矯正施設や社会内において適切な処遇を行うことにより改善更生を助けることが保護観察の目的である。
  • 保護観察官が指導監督、保護司が補導援護を行う役割分担を行っている。
  • 法務大臣が指定する施設などにおいて、一定期間の宿泊の継続とそこでの指導監督を受けることが特別遵守事項の一つとされている。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1× 児童自立支援施設からの退所者は保護観察対象ではありません。
2× 保護観察の実施は、保護観察所のみがつかさどります。
3× 矯正施設の部分が誤りであり、矯正施設在所中の者は保護観察対象者には含まれません。
4× 保護観察官と保護司が役割分担ではなく、協働して行うこととなっています。
5〇 当該保護観察対象者の改善更生のために特に必要と認められるものを個別具体的に定めたものを特別遵守事項といいます。

参考になった数145

02

正解は5です。

保護観察は執行猶予者、仮出獄者、少年院・婦人補導院からの仮退院者のほか、少年の保護処分として行われます。

1.児童自立支援施設からの退所者は保護観察の対象ではありません。
2.児童相談所ではなく、保護観察所です。
3.保護観察は社会内で行われるのが原則ですので、矯正施設内の者は対象になりません。
4.保護観察官と保護司が協働するものとされています。
5.設問のとおりです。

参考になった数40

03

正解は5です。

1.保護観察は少年院・婦人補導院・刑事施設の仮釈放者、保護観察付、執行猶予者になった少年が対象です。

2.児童相談所ではなく保護観察所が実施します。

3.保護観察の目的の中で「実社会の中でその健全な一員として更生するように」とあるように社会内で適切な処遇を行う為、矯正施設は含まれません。

4.保護観察官と保護司が協働するものとされており、役割分担を行ってはいません。

5.設問の通りです。

参考になった数33