社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問57

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問題

社会福祉士試験 第29回(平成28年度) 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問57 (訂正依頼・報告はこちら)

2005年(平成17年)に制定された障害者自立支援法の内容として、正しいものを1つ選びなさい。
  • 各法律に分かれていた障害者施策を、身体障害、知的障害、精神障害だけでなく難病も含めて一本化した。
  • 既存の障害者施設サービスを、日中活動の場と生活の場に分離した。
  • 新たな就労支援事業として、重度身体障害者授産施設を創設した。
  • 対象者の障害程度区分にかかわらず、全てのサービスを利用できるようにした。
  • 安定的な財源確保のため、介護保険財源からの調整交付金制度を導入した。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

1.各法律に分かれていた障害者施策を、身体障害、知的障害、精神障害だけでなく難病も含めて一本化されたのは、2013年(平成25年)障害者総合支援法の改正です。

2.2005年(平成17年)に制定された障害者自立支援法により、既存の障害者施設サービスが、日中活動の場と生活の場に分離されました。

3.重度身体障害者授産施設が創設されたのは1964年(昭和39年)です。

4.サービスの利用は障害程度区分に応じたものとなっています。

5.障害福祉サービスにおいて、介護保険財源からの調整交付金制度は導入されていません。

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02

1× 難病については、2,012年の障害者総合支援法改正にて追加されました。
2○ 地域移行に伴い、施設や事業体系が日中活動と居住支援に再編されました。
3× 自立支援法における就労支援事業は、就労移行支援と就労継続支援です。
4× 区分に応じて利用できるサービスがあり、全サービスを利用できるわけではありません。
5× 安定的財源確保のため、公費負担と共に利用者に対する応益負担が導入されました。

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03

正答【2】

1.誤答
障害者自立支援法は、各法律に分かれていた障害者施策を「身体障害」「知的障害」「精神障害」の3障害にかかわらず障害者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスを一元化し、多様な障害福祉サービス利用者に対応できる全国共通の利用制度が導入されました。
また、福祉サービスの一元化は行われましたが、各障害の定義や措置については、各法律を優先しています。


2.正答
既存の障害サービスは、障害種別ごとに複雑に分かれてていたため、施設・事業体系(33種類)を「日中活動の場」と「生活の場」に分けたり、「就労支援」事業を新設したりするなど、障害者のニーズに応じた支援に見直しされました。


3.誤答
障害者自立支援法では、新たに就労移行支援事業、就労継続支援事業が設けられ、福祉的就労から一般雇用への移行促進を図ることを目指しています。

・就労移行支援事業
一般就労を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる者に対し、事業所内における作業訓練や職場実習、就職後の職場定着支援等を実施する事業です。

・就労継続支援事業(雇用型、非雇用型)
一般企業での雇用が困難な者等に対し、就労機会の提供を通じ、生産活動に係る知識及び能力の向上を図ることにより、一般就労への移行に向けた支援を実施する事業です。


4.誤答 
障害者自立支援法では、サービスの必要性を明確にするため障害程度区分が設けられ、支援の必要度に応じてサービスが利用できるようになりました。


5.誤答 
安定的な財源の確保のために、国の費用負担の責任を強化(費用の2分の1を義務的に負担)し、利用者も利用したサービス量及び所得に応じて原則1割の費用を負担するなど、みんなで支えあう仕組みになりました。

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