社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問58

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会福祉士試験 第29回(平成28年度) 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問58 (訂正依頼・報告はこちら)

「障害者総合支援法」における自治体の役割に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 市町村は、精神通院医療について支給認定を行う。
  • 市町村長は、自立支援給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定める。
  • 都道府県は、障害児通所給付費の給付決定を行う。
  • 都道府県知事は、介護給付費等に係る処分の審査請求事案を取り扱う。
  • 都道府県知事は、指定特定相談支援事業者の指定を行う。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1× 精神通院医療について支給認定を行うのは都道府県の役割です。

2× 自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的指針を定めるのは市町村ではなくて、厚生労働大臣の役割です。

3× 障害児通所給付費の給付決定を行うのは市町村です。

4○ 介護給付費または地域相談支援給付費に係る処分に不服がある場合は、都道府県知事に審査請求をすることができます。

5× 指定特定相談支援事業者の指定を行うのは、都道府県知事ではなく、市町村です。都道府県知事は、指定一般相談支援事業所の指定を行います。

参考になった数131

02

正解は4です。

1.精神通院医療について支給認定を行うのは、都道府県です。

2.自立支援給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定めるのは、厚生労働大臣です。

3.障害児通所給付費の給付決定を行うのは、市町村です。

4.介護給付費等に係る処分の審査請求事案を取り扱うのは、都道府県知事です。

5.指定特定相談支援事業者の指定を行うのは、市町村です。

参考になった数43

03

正答【4】

1.誤答
精神通院医療について支給認定を行うのは、都道府県です。
精神保健福祉センターにおいて精神通院医療(自立支援医療)の要否を判定した上で決定します。
市町村長は、支給の申請受理と支給認定が決定された場合に自立支援医療受給者証を交付します。


2.誤答 
自立支援給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針は、「厚生労働大臣」が定めます。


3.誤答 
障害児通所給付費の給付決定を行うのは、市町村です。通所給付決定の勘案事項、児童相談所等の意見、障害児支援利用計画案を勘案して支給の要否を決定します。


4.正答 
障害者(児)の障害福祉サービスの適正利用の確保のため、障害者等が市町村の行った介護給付費等に係る処分に不服がある場合は、その請求により、審査の実施主体である都道府県知事が客観的な立場から当該処分の適否について迅速に審査を行います。


5.誤答 
指定特定相談支援事業者の指定を行うのは、市町村です。また、指定障害児相談支援事業者の指定も市町村が行います。
都道府県は、指定一般相談支援事業者の指定を行います。

参考になった数30