社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
保健医療サービス 問72

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この過去問の解説 (3件)

01

1× 保健所のメンタルヘルス相談の受けるのに、精神障害者保健福祉手帳の有無は関係ありません。
2〇 保健所の業務には、エイズに関するカウンセリン事業があります。
3× 結核患者の診療に際して、治療などの指示は医師の義務です。
4× 都道府県の保健所の所管区域は二次医療圏または介護保険事業支援計画の規定する区域とおおむね一致することが原則です。
5× 母子健康手帳の交付は市町村が行います。

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02

正解は2です。

1.保健所が行うメンタルヘルスの相談は、精神障害者保健福祉手帳所持者も対象です。

2.保健所における対人保健分野の業務として、エイズに関する個別カウンセリング事業があります。

3.保健所は、「感染症法」において、結核患者の発生届を受理した場合には、精密検査や服薬指導などを行います。治療を行うのは医師になります。

4.三次医療圏は都道府県を単位とするものです。保健所の所管区域は二次医療圏とおおむね一致します。

5.母子保健法に基づき母子健康手帳を交付するのは市町村です。

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03

正答【2】

1.誤答 
保健所では、保健師、医師、精神保健福祉士などの専門職が対応するメンタルヘルス相談を行っています。
相談内容は、こころの健康、保健、医療、福祉に関する相談、未治療、医療中断の方の受診相談、思春期問題、ひきこもり相談、アルコール・薬物依存症の家族相談など専門的な相談にいたるまで幅広い相談を電話相談または、面談、訪問相談などによって相談できます。
精神障害者福祉手帳所持者でも保健所の管轄地域住民であれば相談することが可能です。


2.正答 
保健所には対人保健分野の業務があり、その中にはエイズに関する個別カウンセリング業務があります。
保健所における個別カウンセリングでは、医師などによる個別相談(パンフレット等の配布、ビデオ等による啓発教育も実施)を行います。その結果、医師が必要と認める者に対しては、HIV検査を勧奨します。本人の同意を得た者に対して無料で検査を実施します。


3.誤答 
保健所は、「感染症法」に基づく結核患者の発生届を受理した場合、治療にあたることは義務付けられていません。
感染症に基づく保健所の役割は、医師から結核患者発生届を受理した後、他管内の患者の場合は速やかに住居地の保健所に連絡します。
患者の住居地管内の保健所は、治療経過、訪問記録、接触者健診の計画と結果などを体系的に管理します。入退院の支援など治療以外の幅広い対応を担っています。


4.誤答 
都道府県が設置する保健所の所管区域は、医療法に規定する二次医療圏とおおむね一致します。
二次医療圏とは、一般の入院に係る医療を提供する医療圏であり、保健所の担う地域住民の健康に係る医療が備わっている地域といえます。
ちなみに三次医療圏とは、特殊な医療を提供できる医療圏として都道府県を単位に設置されます。


5.誤答
母子健康法第15条には、妊娠したものは、厚生労働省令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をすることが明記されています。そして、第16条に妊娠の届出をした者に母子健康手帳を交付しなければならないとしています。
母子健康手帳を交付するのは保健所ではなく市町村です。

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